中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 棚卸資産
勘定科目DB|勘定科目

棚卸資産とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

棚卸資産とは

棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品などで、現に所有しているものをいいます。国税庁の資料では、消費税の調整を行うときの取得価額に、購入金額のほか引取運賃や荷造費用など購入のために要した費用が含まれるとされています。消費税では、商品などの棚卸資産の仕入れは課税仕入れに当たり、免税事業者と課税事業者が入れ替わるときは仕入控除税額の調整が必要になる場合があります。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

棚卸資産の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
国内の事業者から商品を掛けで仕入れた商品買掛金-個別に確認商品が飲食料品なら軽減税率、酒類は標準税率
仕入れた商品の引取運賃を現金や預金で払った商品現金預金-課税国税庁 No.6157
製造に使う原材料を掛けで購入した原材料買掛金-個別に確認原材料が食品なら軽減税率になる場合あり
期末に売れ残った商品を棚卸しして計上する(三分法の場合)商品仕入-不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

棚卸資産の消費税区分

既定の区分:課税 商品などの棚卸資産の仕入れは課税仕入れに当たり、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも課税仕入れになります。

場面区分根拠
販売用の土地を購入した場合非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
売るために持っている商品商品として現に所有しているか商品など(棚卸資産)
作りかけの製品製造の途中で現に所有しているか仕掛品など(棚卸資産)
製造に使う材料まだ使っていない原材料として所有しているか原材料など(棚卸資産)
使わずに保管している消耗品貯蔵中の消耗品として現に所有しているか貯蔵品など(棚卸資産)
商品の引取運賃や荷造費用購入のために要した費用か消費税の調整計算では棚卸資産の取得価額に含める
機械の据付費や調整試運転費事業の用に供するために直接要した費用か機械などの取得価額(減価償却資産)

棚卸資産が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

棚卸資産は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ