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棚卸資産とは
棚卸資産とは
棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品などで、現に所有しているものをいいます。国税庁の資料では、消費税の調整を行うときの取得価額に、購入金額のほか引取運賃や荷造費用など購入のために要した費用が含まれるとされています。消費税では、商品などの棚卸資産の仕入れは課税仕入れに当たり、免税事業者と課税事業者が入れ替わるときは仕入控除税額の調整が必要になる場合があります。
区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)
棚卸資産の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 国内の事業者から商品を掛けで仕入れた | 商品 | 買掛金 | - | 個別に確認商品が飲食料品なら軽減税率、酒類は標準税率 |
| 仕入れた商品の引取運賃を現金や預金で払った | 商品 | 現金預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 製造に使う原材料を掛けで購入した | 原材料 | 買掛金 | - | 個別に確認原材料が食品なら軽減税率になる場合あり |
| 期末に売れ残った商品を棚卸しして計上する(三分法の場合) | 商品 | 仕入 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
棚卸資産の消費税区分
既定の区分:課税 商品などの棚卸資産の仕入れは課税仕入れに当たり、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも課税仕入れになります。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 販売用の土地を購入した場合 | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 免税事業者が課税事業者になるときは、その前日に持っている棚卸資産のうち免税事業者であった期間中に仕入れたものの税額を、課税事業者となった課税期間の仕入控除税額の計算に含めます。 (根拠:免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整(国税庁 No.6491・令和8年4月1日現在法令等))
- この調整を受けるには、対象となる棚卸資産の明細を記録した書類を保存する必要があります。保存期間は国税庁の資料で確認してください。 (根拠:免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整(国税庁 No.6491・令和8年4月1日現在法令等))
- 課税事業者が免税事業者になるときは、その前日の属する課税期間中に仕入れて持っている棚卸資産の税額を、その課税期間の仕入控除税額の計算に含めません。 (根拠:免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整(国税庁 No.6491・令和8年4月1日現在法令等))
- 免税事業者となる課税期間の直前の課税期間に簡易課税制度の適用を受けるときは、この調整を行う必要はありません。 (根拠:免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整(国税庁 No.6491・令和8年4月1日現在法令等))
- 免税事業者となる場合の調整では、棚卸資産の取得価額に引取運賃や荷造費用など購入のために要した費用も含めて計算します。 (根拠:免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整(国税庁 No.6491・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 売るために持っている商品 | 商品として現に所有しているか | 商品など(棚卸資産) |
| 作りかけの製品 | 製造の途中で現に所有しているか | 仕掛品など(棚卸資産) |
| 製造に使う材料 | まだ使っていない原材料として所有しているか | 原材料など(棚卸資産) |
| 使わずに保管している消耗品 | 貯蔵中の消耗品として現に所有しているか | 貯蔵品など(棚卸資産) |
| 商品の引取運賃や荷造費用 | 購入のために要した費用か | 消費税の調整計算では棚卸資産の取得価額に含める |
| 機械の据付費や調整試運転費 | 事業の用に供するために直接要した費用か | 機械などの取得価額(減価償却資産) |
棚卸資産が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6355 課税売上げと課税仕入れ(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6491 免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
棚卸資産は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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