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工具器具備品とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

工具器具備品とは

事業で使う工具・器具・備品のうち、減価償却資産として資産に計上するものを入れる科目です。国税庁の資料では、器具および備品は有形減価償却資産の例として挙げられています。金額が小さいものには、全額を損金経理する取扱い、一括償却、中小企業者等の特例があるため、取得価額によって処理が分かれます。

区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)

工具器具備品の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
備品を購入し、資産に計上する工具器具備品現金預金など購入代価に、引取運賃・購入手数料などの購入のための費用と、据付費・調整試運転費など事業の用に供するために直接要した費用を加えた合計額。課税国税庁 No.6157
取得価額が10万円未満の備品を購入し、事業の用に供した事業年度に全額を費用にする消耗品費など現金預金など取得価額が10万円未満。通常1単位として取引される単位ごとに判定する。課税国税庁 No.6157
取得価額が20万円未満の備品を、一括償却資産として3年間で償却する(決算時)減価償却費など工具器具備品(または一括償却資産)取得価額が20万円未満のもの。各事業年度ごとに、その全部または一部を一括した取得価額の合計額を3年間で償却する。不課税国税庁 No.6209一般則
中小企業者等が取得価額の小さい備品を購入し、取得価額の全額を損金経理する(少額減価償却資産の特例)消耗品費など現金預金など取得価額が40万円未満(令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満)。事業年度ごとの合計は300万円が限度で、事業年度が1年に満たない場合は月数で按分する。課税国税庁 No.6157
決算で備品の減価償却を行う(定額法)減価償却費工具器具備品(または減価償却累計額)定額法の償却限度額は、取得価額×定額法の償却率で計算する。不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

工具器具備品の消費税区分

備品の購入代金は取引の内容によって扱いが分かれうるため、既定は置かず、取引ごとに判断する。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
取得価額が10万円未満の備品通常1単位として取引される単位ごとに判定する。事業の用に供した事業年度に全額を損金経理する。消耗品費など
応接セットテーブルと椅子が通常1組で取引されるため、1組で10万円未満かどうかを判定する。10万円未満なら消耗品費など、それ以上なら工具器具備品
カーテン数枚が組み合わされて機能するため、部屋ごとの合計額で10万円未満かどうかを判定する。10万円未満なら消耗品費など、それ以上なら工具器具備品
取得価額が20万円未満の備品一括償却資産の損金算入を選択すると、取得価額の合計額を3年間で償却する。工具器具備品(または一括償却資産)
備品の据付費・運送費購入代価に含まれる引取運賃などと、事業の用に供するために直接要した据付費などは取得価額に含める。工具器具備品の取得価額に含める
備品を買うための借入金の利子使用を開始するまでの期間に係る部分は、取得価額に算入しないことができる。使用開始後の期間に係る部分は期間の経過に応じて損金に算入する。支払利息など
他人に貸し付ける備品令和4年4月1日以後に取得などをして貸付けの用に供したもの(主要な事業として行われるものを除く)は、10万円未満の取扱いや特例の対象から除かれる。工具器具備品として減価償却

工具器具備品が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

工具器具備品は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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