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応接セット・ソファーの購入の勘定科目は?1組の金額で科目が分かれる
結論
応接セット・ソファーの購入は、多くの場合「工具器具備品など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 応接セット1組(またはソファー1台)の取得価額が10万円未満のとき | 消耗器具備品費または消耗品費など | 課税国税庁 No.6157 | 取得価額は通常1単位として取引される単位ごとに判定します。応接セットはテーブルと椅子の1組で判定し、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理した場合に損金の額に算入できます。 国税庁 |
| 取得価額が10万円以上20万円未満で、一括償却資産の規定を選ぶとき | 工具器具備品(一括償却資産として処理する方法もある) | 課税国税庁 No.6157 | 一括償却資産を選ぶと、取得価額の合計額を3年間で償却します。貸付けの用に供したものなどは対象から除かれる場合があります。 国税庁 |
| 10万円以上で、少額の特例も一括償却も使わないとき(40万円以上のときなど) | 工具器具備品 | 課税国税庁 No.6157 | 資産に計上して耐用年数に応じ減価償却費を計上します。耐用年数は法定耐用年数表で確認してください。いったん資産に計上したものを、後の事業年度に一時に損金経理しても損金には算入できません。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 工具器具備品 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
取得価額が10万円以上で、資産に計上する場合の例です。代金を普通預金から支払ったものとしています。10万円未満で経費にする場合は、借方が消耗器具備品費などになります。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
よくある質問
応接セットの10万円未満の判定は、テーブルとソファーを別々にするのですか?
取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。応接セットはテーブルと椅子が1組で取引されるのが通常なので、1組で判定します。 国税庁
応接セットが10万円以上20万円未満のとき、3年で償却する方法はありますか?
取得価額が20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産の規定を選ぶことができます。この場合は取得価額の合計額を3年間で償却します。 国税庁
中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、いくら未満の資産が対象ですか?
令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満で、それ以前に取得などをした資産は30万円未満です。取得日で基準が違うので注意してください。 国税庁
応接セットの運送費や設置費は、取得価額に含めるのですか?
購入代価には引取運賃などの購入に要した費用が含まれます。据付費など事業の用に供するために直接要した費用も取得価額に加えるのが原則です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
応接セット・ソファーの購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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