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消耗器具備品費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

消耗器具備品費とは

少額の器具や備品の購入代金を、費用として処理するときに使う科目です。国税庁の資料では、使用可能期間が1年未満のものや取得価額が10万円未満のものは、事業の用に供した事業年度に取得価額を損金経理すれば、損金の額に算入できるとされています。10万円以上のものは、一括償却資産や中小企業者等の特例に当てはまるかを確かめ、当てはまらなければ資産に計上して償却します。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

消耗器具備品費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
取得価額が10万円未満の備品を買い、事業の用に供した事業年度に全額を費用にした消耗器具備品費現金預金取得価額10万円未満。通常1単位として取引される単位ごとに判定する。課税国税庁 No.6157
中小企業者等が、取得価額10万円以上40万円未満の備品を買い、特例で全額を費用にした消耗器具備品費現金預金取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満)。事業年度ごとの合計は300万円が限度。課税国税庁 No.6157
取得価額が20万円未満の備品を、一括償却資産として3年で償却する方法を選んだ一括償却資産現金預金取得価額20万円未満。各事業年度ごとに、その全部または一部を一括して3年間で償却する。課税国税庁 No.6157
少額の備品をいったん資産に計上した(後の事業年度に一時に費用にしても損金に算入できない)工具器具備品現金預金-課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

消耗器具備品費の消費税区分

購入先や取引の内容によって変わることがあるため、取引ごとに判断します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
使用可能期間が1年未満のもの法定耐用年数ではなく、その業種で消耗性のものと認識され、平均的な使用状況や補充状況からみて1年未満か消耗器具備品費など(費用)
備品1台の取得価額が10万円未満通常1単位として取引される単位ごとに判定する消耗器具備品費など(費用)
応接セットテーブルと椅子の1組で10万円未満か10万円未満なら消耗器具備品費など。それ以上なら資産
カーテン1枚ではなく、部屋ごとの合計額が10万円未満か10万円未満なら消耗器具備品費など。それ以上なら資産
取得価額が10万円以上20万円未満一括償却資産として3年で償却する方法を選べる一括償却資産、または工具器具備品
取得価額が10万円以上40万円未満(中小企業者等)青色申告書を提出する中小企業者等の特例。令和8年4月1日以後の取得は40万円未満、それ以前は30万円未満。年間の合計300万円まで特例に当てはまれば消耗器具備品費など
前の事業年度に資産計上した少額の備品事業の用に供した事業年度に全額を損金経理していないと、後から一時に損金にできない工具器具備品のまま償却
他人に貸し付ける備品令和4年4月1日以後に取得などをして貸付けの用に供したものは、少額の特例から除かれる(主要な事業として行うものを除く)工具器具備品など(資産)

消耗器具備品費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

消耗器具備品費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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