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デスク・椅子の購入の勘定科目は?単位ごとの金額で処理が分かれる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

デスク・椅子の購入は、多くの場合「工具器具備品など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
1単位あたりの取得価額が10万円未満のとき(デスクと椅子が1組で取引されるセットなら1組の合計で判定)消耗品費など課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、取得価額は通常1単位として取引される単位ごとに判定するとされています。事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理していることが条件です。 国税庁
1単位あたり10万円以上20万円未満で、一括償却資産の規定を選ぶとき工具器具備品課税国税庁 No.6157各事業年度ごとに、対象の資産をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する方法を選べます。貸付けの用に供したもの(主要な事業として行うものを除く)は対象外です。 国税庁
中小企業者等が、1単位あたり40万円未満のものを特例で損金に算入するとき消耗器具備品費など課税国税庁 No.6157令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準は40万円未満で、改正前は30万円未満でした。青色申告書を提出する中小企業者等が対象で、事業年度ごとの取得価額の合計が300万円までが限度です。一括償却資産の規定を選ぶものには、この特例は使えません。 国税庁
上のどれも使わず、資産に計上して減価償却するとき工具器具備品課税国税庁 No.6157購入した年に全額を費用にしなかったものを、あとの事業年度で一度に損金経理しても、損金には算入できません。使い始める前に、どの処理にするかを決めておきます。 国税庁
デスクの組立てや据付けに別の費用を払ったとき工具器具備品課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、購入代価に加えて、事業の用に供するために直接要した費用(据付費など)も取得価額に含めるとされています。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
工具器具備品普通預金課税国税庁 No.6157

少額の基準や特例を使わず、資産に計上して減価償却する場合の例です。代金を預金から支払った前提で、決算で減価償却費を計上します。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

デスクと椅子をセットで買った場合、10万円未満かどうかは何で判定しますか?

取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁の資料の応接セットの例では、テーブルと椅子の1組で判定するとされています。 国税庁

中小企業の少額減価償却資産の特例は、いくら未満が対象ですか?

取得価額が40万円未満の減価償却資産が対象です。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、改正前は30万円未満でした。 国税庁

中小企業の特例には、1年間の上限額がありますか?

あります。適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの合計額が限度です。事業年度が1年に満たない場合は、月数に応じて計算します。 国税庁

いったん資産に計上した椅子を、翌年に一度に経費にできますか?

できません。少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理している場合に損金へ算入できます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

デスク・椅子の購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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