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消耗品費とは
消耗品費とは
事務用品、日用品、小さな工具など、少額で使えば減っていく物品を買った代金を入れる科目です。固定資産になる物でも、少額の基準に当てはまり、事業の用に供した事業年度に損金経理をしていれば、費用として処理できる場合があります。基準は、取得価額と使用可能期間の二つで見ます。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
消耗品費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 文房具や日用品を現金で買った | 消耗品費 | 現金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 事務用品をまとめて買い、代金は後で払う | 消耗品費 | 未払金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 取得価額が少額の備品を預金から払って買った | 消耗品費 | 普通預金 | 通常1単位として取引される単位ごとに見て、取得価額が10万円未満であること。または使用可能期間が1年未満であること。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 中小企業者等が、少額減価償却資産の特例を使って備品を費用にした | 消耗品費 | 普通預金 | 取得価額が40万円未満であること。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満。事業年度の合計は300万円まで。青色申告書を提出する法人などの要件がある。 | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
消耗品費の消費税区分
消費税区分は、買う物や取引先によって変わることがあり、根拠ページでは確認できないため、請求書などで一件ずつ確認します。
税務上の注意
- 取得価額が10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。たとえば応接セットは1組で判定します。 (根拠:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(国税庁 No.5403・令和8年4月1日現在法令等))
- 少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理することが前提です。いったん資産に計上した物を、後の事業年度に一度に費用にしても、損金には入りません。 (根拠:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(国税庁 No.5403・令和8年4月1日現在法令等))
- 取得価額が20万円未満の減価償却資産は、少額の基準に当てはまらなくても、一括償却資産の規定を選べる場合があります。貸付けの用に供した物など、除外される場合もあります。 (根拠:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(国税庁 No.5403・令和8年4月1日現在法令等))
- 中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準は、取得価額40万円未満です。令和8年4月1日以後に取得などをした資産はこの基準で、それ以前は30万円未満でした。 (根拠:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁 No.5408・令和8年4月1日現在法令等))
- この特例には事業年度ごとの上限があり、合計が300万円を超える分は対象になりません。取得価額が10万円未満の物や一括償却資産の規定を使う物には、この特例は適用されません。 (根拠:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁 No.5408・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 応接セット(テーブルと椅子) | 1組で取引されるため、1組の合計が10万円未満か | 10万円未満なら消耗品費。それ以上なら工具器具備品など |
| カーテン | 部屋ごとの合計が10万円未満か | 10万円未満なら消耗品費。それ以上なら工具器具備品など |
| 使用可能期間が短い物 | その業種で消耗性の物と認識され、平均的な使い方や補充の状況からみて1年未満か(法定耐用年数ではなく実態で見る) | 1年未満なら消耗品費 |
| 取得価額が10万円以上20万円未満の備品※ | 一括償却資産の規定を選ぶか(貸付けの用に供した物などは除かれる) | 選ぶ場合は資産に計上して別表十六(八)で処理 |
| 中小企業者等が買った、10万円以上40万円未満の備品 | 青色申告書の提出など特例の要件を満たすか。事業年度の合計が300万円までか。令和8年4月1日以後の取得は40万円未満、それ以前は30万円未満 | 要件を満たし損金経理をするなら消耗品費など。満たさなければ工具器具備品など |
| 前の事業年度に資産に計上した少額の備品 | 後の事業年度に一度に費用にしても損金に入らない | 工具器具備品のまま、減価償却で処理 |
| パッケージソフトの購入 | 設定作業などの費用も含めて取得価額を計算し、少額の基準に当てはまるか見る | 基準に当てはまる場合は消耗品費など。そうでなければソフトウエア |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
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関連する様式
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- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
消耗品費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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