中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 消耗品費
勘定科目DB|勘定科目

消耗品費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

消耗品費とは

事務用品、日用品、小さな工具など、少額で使えば減っていく物品を買った代金を入れる科目です。固定資産になる物でも、少額の基準に当てはまり、事業の用に供した事業年度に損金経理をしていれば、費用として処理できる場合があります。基準は、取得価額と使用可能期間の二つで見ます。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

消耗品費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
文房具や日用品を現金で買った消耗品費現金-課税国税庁 No.6157
事務用品をまとめて買い、代金は後で払う消耗品費未払金-課税国税庁 No.6157
取得価額が少額の備品を預金から払って買った消耗品費普通預金通常1単位として取引される単位ごとに見て、取得価額が10万円未満であること。または使用可能期間が1年未満であること。課税国税庁 No.6157
中小企業者等が、少額減価償却資産の特例を使って備品を費用にした消耗品費普通預金取得価額が40万円未満であること。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満。事業年度の合計は300万円まで。青色申告書を提出する法人などの要件がある。課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

消耗品費の消費税区分

消費税区分は、買う物や取引先によって変わることがあり、根拠ページでは確認できないため、請求書などで一件ずつ確認します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
応接セット(テーブルと椅子)1組で取引されるため、1組の合計が10万円未満か10万円未満なら消耗品費。それ以上なら工具器具備品など
カーテン部屋ごとの合計が10万円未満か10万円未満なら消耗品費。それ以上なら工具器具備品など
使用可能期間が短い物その業種で消耗性の物と認識され、平均的な使い方や補充の状況からみて1年未満か(法定耐用年数ではなく実態で見る)1年未満なら消耗品費
取得価額が10万円以上20万円未満の備品※一括償却資産の規定を選ぶか(貸付けの用に供した物などは除かれる)選ぶ場合は資産に計上して別表十六(八)で処理
中小企業者等が買った、10万円以上40万円未満の備品青色申告書の提出など特例の要件を満たすか。事業年度の合計が300万円までか。令和8年4月1日以後の取得は40万円未満、それ以前は30万円未満要件を満たし損金経理をするなら消耗品費など。満たさなければ工具器具備品など
前の事業年度に資産に計上した少額の備品後の事業年度に一度に費用にしても損金に入らない工具器具備品のまま、減価償却で処理
パッケージソフトの購入設定作業などの費用も含めて取得価額を計算し、少額の基準に当てはまるか見る基準に当てはまる場合は消耗品費など。そうでなければソフトウエア

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

消耗品費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

消耗品費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ