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お茶・コーヒー・水の購入の勘定科目は?使う場面で変わる
結論
お茶・コーヒー・水の購入は、多くの場合「福利厚生費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 来客との打ち合わせや社内会議など、会議に関連して出すお茶・コーヒー・水を買ったとき | 会議費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 会議に関連して茶菓などを出すために通常要する費用は、交際費等から除かれます。科目は会議費などにします。 国税庁 |
| 取引先などへの接待や供応のために飲み物を買ったとき | 交際費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 得意先や仕入先など事業に関係のある者への接待などのための支出は、交際費等になります。会議に関連する通常の茶菓とは分けて考えます。 国税庁 |
| 創立記念日や新社屋の落成式など、社内行事で従業員に出す飲み物を買ったとき | 福利厚生費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 従業員におおむね一律に、社内で出す通常の飲食に要する費用は福利厚生費になります。一部の人だけに出す場合や社外の人が混ざる場合は、別に検討します。 国税庁 |
| 従業員が日ごろ飲むために、店で買って持ち帰る、または配達で受け取るお茶・コーヒー・水(酒類を除く) | 福利厚生費・消耗品費など | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 酒類以外の飲食料品の販売は軽減税率の対象で、税率は8パーセントです。科目は会社の経理の方針に合わせて決め、同じ扱いを続けます。 国税庁 |
| ウォーターサーバーやコーヒーマシンなどの機器の貸出料を払ったとき※ | 賃借料など | 個別に確認飲み物代が混ざる請求は税率が分かれる | 機器の貸出料は飲み物そのものの代金とは別の費用です。請求書に飲み物代と機器の料金が混ざっているときは、分けて記帳します。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 会議費 | 現金 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる |
取引先との打ち合わせなど、会議に関連して出すお茶やコーヒーを現金で買った場合の例です。従業員向けの社内行事なら借方は福利厚生費、接待なら交際費などになります。
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よくある質問
来客に出すお茶やコーヒーの代金は交際費になりますか?
会議に関連して茶菓などを出すために通常要する費用は、交際費等から除かれます。接待や供応が目的の支出は交際費等になります。 国税庁
社内行事で従業員に出した飲み物の代金は福利厚生費にできますか?
創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに、従業員におおむね一律に社内で出す通常の飲食費は福利厚生費となります。 国税庁
お茶・コーヒー・水を買うと消費税の軽減税率になりますか?
令和8年4月1日現在の国税庁の資料では、酒類以外の飲食料品の販売は軽減税率8パーセントの対象です。外食やケータリング等は対象に含まれません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
お茶・コーヒー・水の購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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