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制服・作業服の購入の勘定科目は?貸与か支給かと金額で分かれる
結論
制服・作業服の購入は、多くの場合「消耗品費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 会社の備品として従業員に貸し、取得価額が10万円未満(または使用可能期間が1年未満)のとき※ | 消耗品費など | 課税国税庁 No.6157 | 少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に取得価額を損金経理した場合に損金の額に算入されます。取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。 国税庁 |
| 取得価額が10万円以上で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を使うとき | 消耗品費など | 課税国税庁 No.6157 | 青色申告書を提出する中小企業者等が対象で、事業年度の取得価額の合計は300万円が限度です。基準額は、取得日が令和8年4月1日以後なら40万円未満、それ以前は30万円未満です。 国税庁 |
| 取得価額が10万円以上で、少額の特例を使わず資産に計上するとき | 工具器具備品 | 課税国税庁 No.6157 | 資産に計上して減価償却します。取得価額が20万円未満のものは、3年で償却する一括償却資産の規定を選ぶこともできます。 国税庁 |
| 制服・作業服を従業員に無償または低い価額で渡す(譲渡する)とき | 給料手当(給与として扱う場合) | 個別に確認業者への購入代金は課税。従業員に現金で渡す場合は給与で不課税 | 国税庁の資料では、物品を無償や低い価額で譲渡した経済的利益は原則として給与所得の収入金額とされます。ただし、業務遂行上の必要から支給されるものなどには特別の取扱いがあるため、個別に確認が必要です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
会社の備品として従業員に貸す制服・作業服で、取得価額が少額の基準に当てはまり、事業の用に供した事業年度に損金経理する場合の例です。
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よくある質問
制服が1着10万円未満なら、資産に計上しなくてもよいですか?
国税庁の資料では、取得価額10万円未満の少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に損金経理した場合に損金の額に算入されます。取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。 国税庁
中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、いくらまで使えますか?
取得価額40万円未満が基準です。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁
制服を従業員に渡すと、必ず給与として課税されますか?
物品を無償や低い価額で譲渡した経済的利益は、原則として給与所得の収入金額とされます。ただし、業務遂行上の必要から支給されるものなどには、特別の取扱いが定められています。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
制服・作業服の購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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