勘定科目DB|取引から探す
サブスク(月額・年額の利用料)の勘定科目は?通信費などで処理。年払いと買い切りは注意
結論
サブスク(月額・年額の利用料)は、多くの場合「通信費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 毎月払いで、その月の利用料として支払う業務用のソフト・クラウド | 通信費 | 個別に確認提供元が国内事業者か国外事業者かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れになる(国税庁 No.6451) | 利用料をどの科目に入れるかは、根拠ページでは決まりを確認できません。会社で科目を決め、毎期同じ科目にそろえます。消費税の区分は請求書の内容や提供元で変わることがあるため、このページでは決めていません。 |
| 年額を一括で前払いし、支払日から1年以内の利用分で、短期前払費用の特例の要件を満たして支払時に費用にするとき | 通信費など(支払った事業年度の費用) | 個別に確認提供元が国内事業者か国外事業者かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れになる(国税庁 No.6451) | 支払った額を継続して支払日の属する事業年度の損金にしている場合に、支払時の損金算入が認められます。収益の計上と対応させる必要がある費用は、1年以内でもこの扱いになりません。 国税庁 |
| 年払いで1年を超える期間分を含むとき、または特例を使わず利用期間ごとに費用にするとき | 前払費用(利用した期間に応じて通信費などへ振り替え) | 個別に確認提供元が国内事業者か国外事業者かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れになる(国税庁 No.6451) | 原則は、支払時に資産に計上し、サービスの提供を受けた時に損金にします。決算日の時点でまだ提供を受けていない分が前払費用です。 国税庁 |
| 買い切り(ライセンスを購入)で、取得価額が10万円未満のとき | 消耗品費など | 個別に確認購入先が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務(ソフトの配信など)は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れになる(国税庁 No.6451) | 取得価額が10万円未満のものは少額の減価償却資産です。事業の用に供した事業年度に取得価額を損金経理すれば、損金に算入されます。取得価額は、通常1単位として取引される単位で判定します。 国税庁 |
| 買い切りで取得価額が10万円以上あり、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を使うとき | 消耗品費など(取得価額の全額を費用) | 個別に確認購入先が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務(ソフトの配信など)は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れになる(国税庁 No.6451) | ソフトウエアなどの無形の資産も特例の対象です。基準額は、令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満、それ以前に取得などをした資産は30万円未満です。青色申告書を提出する中小企業者等であることなどの要件があり、確定申告書に明細書の添付が必要です。 国税庁 |
| 買い切りで、少額の扱いや特例を使わない(使えない)とき | ソフトウエア(無形固定資産) | 個別に確認購入先が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務(ソフトの配信など)は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れになる(国税庁 No.6451) | 購入代価のほか、導入に必要な設定作業や付随的な修正作業の費用も取得価額に入れ、耐用年数に応じて減価償却します。耐用年数は、複写して販売するための原本・研究開発用が3年、その他が5年です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 通信費など | 普通預金 | 個別に確認提供元が国内事業者か国外事業者かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れになる(国税庁 No.6451) |
毎月払いの利用料を、利用した月に口座から引き落とした場合の例です。クレジットカード払いなら貸方は未払金などになります。年払いや買い切りは、上の分け方に沿って借方の科目を変えます。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
サブスクの年額プランを一括で払ったら、全額をその年度の経費にできますか?
支払日から1年以内に提供を受ける分で、支払った額を継続して支払った事業年度の損金にしているなら、支払時に損金にすることが認められます。1年を超える期間分を含む場合は、原則どおり前払費用として期間に応じて費用にします。 国税庁
買い切りのソフトは、サブスクと同じように経費で処理できますか?
買い切りのソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)で、取得価額と耐用年数に応じて償却します。取得価額が小さい場合などは、少額の減価償却資産の扱いが使えるかを確認します。 国税庁
買い切りソフトの金額が少し高い場合、中小企業の特例は使えますか?
中小企業者等で青色申告書を提出するなどの要件を満たせば、ソフトウエアも特例の対象になります。基準額は、令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満、それ以前は30万円未満です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6451 仕入税額控除の対象となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
サブスク(月額・年額の利用料)は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ