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雑費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

雑費とは

雑費は、どの科目にも当てはまらない少額の費用を入れる科目です。内容がはっきりしていて他に合う科目があれば、そちらを使います。金額が大きくなったり、同じ種類の支払いが続いたりしたら、専用の科目を作るか、他の科目へ移すことを検討します。接待等に当たるものや、損金に算入されない租税公課などを雑費に混ぜないよう注意します。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

雑費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
他のどの科目にも当てはまらない少額の費用を現金で支払った雑費現金-個別に確認支払った費用の中身や相手先で区分が決まる
他に合う科目がない少額の費用が、預金口座から引き落とされた雑費普通預金-個別に確認引き落とされた費用の中身で区分が決まる
役所で証明書の交付を受け、法令に基づく手数料を支払った(他に適した科目がない場合)雑費現金-非課税国税庁 No.6201
従業員が立て替えた少額の費用を、後日まとめて精算する前に計上した雑費未払金-個別に確認立て替えた費用の中身や領収書で区分が決まる
雑費に入れた支出が、取引先への接待等だとわかったため科目を直した交際費雑費-個別に確認接待の中身が飲食・酒類・贈答のどれかで決まる

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

雑費の消費税区分

雑費は中身がさまざまで、課税・非課税・不課税に分かれるため、支払いごとに領収書などで内容を確認して区分を決める。

場面区分根拠
国や地方公共団体などに、証明書の交付などの手数料を支払った非課税国税庁
商品券やプリペイドカードを購入した非課税国税庁
対価を伴わない寄附や単なる贈与として金銭などを支払った不課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
取引先との飲食接待等のための支出か。参加者数で割った額が10,000円以下で、必要事項を書いた書類を保存していれば、交際費等から除かれる(専ら社内の飲食を除く)交際費(除かれる場合は損金不算入の計算の対象外)
取引先への贈答接待、供応、慰安、贈答などのための支出か交際費
会議のときの茶菓・弁当会議に関連して通常要する費用か会議費
カレンダー・手帳・うちわなどの配布これらに類する物品を贈与するために通常要する費用か(交際費等から除かれる)広告宣伝費など
従業員の運動会・旅行専ら従業員の慰安のために通常要する費用か(交際費等から除かれる)福利厚生費
加算税・延滞税・罰金など損金の額に算入されない租税公課等に当たるか租税公課(申告で損金不算入として調整)
役所の証明書の手数料国等が法令に基づいて徴収する手数料か(消費税は非課税)。社内の処理基準に従う支払手数料など(少額で他に合う科目がなければ雑費)
同じ種類の少額費用が毎月続く金額が大きくなっていないか、内容を示す科目に分けられないか内容に合う科目、または新しく設ける専用の科目

雑費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

雑費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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