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雑費とは
雑費とは
雑費は、どの科目にも当てはまらない少額の費用を入れる科目です。内容がはっきりしていて他に合う科目があれば、そちらを使います。金額が大きくなったり、同じ種類の支払いが続いたりしたら、専用の科目を作るか、他の科目へ移すことを検討します。接待等に当たるものや、損金に算入されない租税公課などを雑費に混ぜないよう注意します。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
雑費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 他のどの科目にも当てはまらない少額の費用を現金で支払った | 雑費 | 現金 | - | 個別に確認支払った費用の中身や相手先で区分が決まる |
| 他に合う科目がない少額の費用が、預金口座から引き落とされた | 雑費 | 普通預金 | - | 個別に確認引き落とされた費用の中身で区分が決まる |
| 役所で証明書の交付を受け、法令に基づく手数料を支払った(他に適した科目がない場合) | 雑費 | 現金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 従業員が立て替えた少額の費用を、後日まとめて精算する前に計上した | 雑費 | 未払金 | - | 個別に確認立て替えた費用の中身や領収書で区分が決まる |
| 雑費に入れた支出が、取引先への接待等だとわかったため科目を直した | 交際費 | 雑費 | - | 個別に確認接待の中身が飲食・酒類・贈答のどれかで決まる |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
雑費の消費税区分
雑費は中身がさまざまで、課税・非課税・不課税に分かれるため、支払いごとに領収書などで内容を確認して区分を決める。
税務上の注意
- 接待、贈答などのために支出した費用は、科目名が雑費でも交際費等に当たるかを確認してください。交際費等の額は原則として全額が損金不算入で、期末の資本金の額が1億円以下等の法人には別の計算方法の措置があります。 (根拠:交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁 No.5265・令和8年4月1日現在法令等))
- 飲食等の費用を参加者数で割った金額が10,000円以下であれば交際費等から除かれますが、必要な事項を書いた書類を保存している場合に限ります。専ら役員や従業員などのための飲食は、この扱いの対象から除かれます。令和6年3月31日以前に支出した飲食等の費用の基準は5,000円以下です。 (根拠:交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁 No.5265・令和8年4月1日現在法令等))
- 会議に関連する茶菓や弁当などに通常要する費用は、交際費等の範囲から除かれます。雑費に入れずに会議費などで区分しておくと、交際費等との切り分けを確認しやすくなります。 (根拠:交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁 No.5265・令和8年4月1日現在法令等))
- 加算税・加算金、延滞税・延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)は、損金の額に算入されない主な租税公課等に掲げられています。科目を雑費にしても扱いは変わらないため、別に区分して申告での調整を確認してください。 (根拠:損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(国税庁 No.5300・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 取引先との飲食 | 接待等のための支出か。参加者数で割った額が10,000円以下で、必要事項を書いた書類を保存していれば、交際費等から除かれる(専ら社内の飲食を除く) | 交際費(除かれる場合は損金不算入の計算の対象外) |
| 取引先への贈答 | 接待、供応、慰安、贈答などのための支出か | 交際費 |
| 会議のときの茶菓・弁当 | 会議に関連して通常要する費用か | 会議費 |
| カレンダー・手帳・うちわなどの配布 | これらに類する物品を贈与するために通常要する費用か(交際費等から除かれる) | 広告宣伝費など |
| 従業員の運動会・旅行 | 専ら従業員の慰安のために通常要する費用か(交際費等から除かれる) | 福利厚生費 |
| 加算税・延滞税・罰金など | 損金の額に算入されない租税公課等に当たるか | 租税公課(申告で損金不算入として調整) |
| 役所の証明書の手数料 | 国等が法令に基づいて徴収する手数料か(消費税は非課税)。社内の処理基準に従う | 支払手数料など(少額で他に合う科目がなければ雑費) |
| 同じ種類の少額費用が毎月続く | 金額が大きくなっていないか、内容を示す科目に分けられないか | 内容に合う科目、または新しく設ける専用の科目 |
雑費が関わる取引
- サブスク(月額・年額の利用料)の勘定科目は?通信費などで処理。年払いと買い切りは注意
- 香典の勘定科目は?取引先は交際費、従業員は福利厚生費
- 携帯電話・スマートフォンの勘定科目は?通話料・端末代・加入費用の違い
- ごみ処理・産業廃棄物の処理費用の勘定科目は?支払手数料などで処理
- 観葉植物・マットのレンタル料の勘定科目は?賃借料など。月額は期間に応じて費用にする
- 契約書の印紙の勘定科目は?租税公課などに入れ、税額は契約書の種類と記載金額で決まる
- 代引き手数料の勘定科目は?販売側と購入側の処理
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
雑費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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