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携帯電話・スマートフォンの勘定科目は?通話料・端末代・加入費用の違い
結論
携帯電話・スマートフォンは、多くの場合「通信費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 事業用の通話料・通信料・月額基本料を支払ったとき | 通信費 | 課税請求明細で国内の通信かを確認国税庁 No.6157 | 毎月の通話料や通信料は、電話などの通信に使う費用として通信費に入れます。消費税の区分は、請求書や明細の内容を見て判断してください。 |
| 端末(本体)を購入し、取得価額が10万円未満のとき | 消耗品費 | 課税国税庁 No.6157 | 少額の減価償却資産に当たるため、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理すれば、損金の額に算入できます。後の事業年度になってから一度に費用にすることはできません。 国税庁 |
| 端末(本体)を購入し、取得価額が10万円以上のとき | 器具備品 | 課税国税庁 No.6157 | 原則は資産に計上して減価償却します。青色申告をする中小企業者等など一定の要件を満たせば、取得価額40万円未満の資産を全額損金にできる特例があります。この基準額は令和8年4月1日以後に取得などをした資産が40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁 |
| 新規契約の際に加入費用(契約事務手数料)を支払ったとき | 電気通信施設利用権(原則) | 課税国税庁 No.6157 | 原則として資産に計上し、耐用年数20年で減価償却します。取得価額が10万円未満なら、事業の用に供した事業年度に損金経理をすることで全額を損金にできます。 国税庁 |
| 従業員の私用分を会社が負担したとき | 給与(私用分を会社が負担した場合) | 個別に確認通信会社への支払は課税仕入れ。従業員への精算金など、給与等の支払そのものは不課税(国税庁 No.6451) | 会社が負担した私用分は、通信費ではなく給与として扱われる場合があります。事業分と私用分を通話明細などで分けておくと整理しやすくなります。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 通信費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
事業用の月額料金が預金口座から引き落とされた場合の例です。カード払いや後払いなら、貸方は未払金になります。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
携帯電話の契約事務手数料は、その年の経費になりますか?
原則は電気通信施設利用権として資産に計上し、耐用年数20年で減価償却します。取得価額が10万円未満なら、事業の用に供した事業年度に損金経理をすれば全額を損金にできます。 国税庁
10万円未満のスマートフォンを買いました。翌期以降にまとめて経費にできますか?
できません。少額の減価償却資産として損金にするには、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理する必要があります。 国税庁
中小企業向けの少額減価償却資産の特例は、スマートフォンの端末にも使えますか?
要件を満たす中小企業者等が取得価額40万円未満の資産を取得した場合に使える特例で、器具備品などの有形の資産も対象です。取得価額10万円未満のものには適用されません。基準額は令和8年4月1日以後の取得が40万円未満で、それ以前は30万円未満です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
携帯電話・スマートフォンは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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