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契約書の印紙の勘定科目は?租税公課などに入れ、税額は契約書の種類と記載金額で決まる
結論
契約書の印紙は、多くの場合「租税公課など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 工事・広告・清掃などの請負契約書に、契約金額が書かれているとき | 租税公課 | 非課税国税庁 No.6201 | 請負に関する契約書は第2号文書にあたり、契約金額が1万円以上100万円以下なら200円、100万円を超え200万円以下なら400円です。建設工事の請負契約書のうち一定額を超えるものは、令和9年3月31日までに作成するものについて印紙税額が軽減されています。 国税庁 |
| 売買取引基本契約書や業務委託契約書など、継続的な取引の基本となる契約書のとき※ | 租税公課 | 非課税国税庁 No.6201 | 第7号文書にあたり、税額は1通につき4,000円で、契約金額の大小は関係しません。契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除かれます。 国税庁 |
| 不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書など、第1号文書にあたるとき | 租税公課 | 非課税国税庁 No.6201 | 記載された契約金額が1万円以上10万円以下なら200円、10万円を超え50万円以下なら400円というように、金額で税額が上がります。不動産の譲渡に関する契約書のうち一定額を超えるものは、令和9年3月31日までに作成するものについて税率が軽減されています。 国税庁 |
| 契約書に取引金額そのものは書かれておらず、単価と数量だけが書かれているとき | 租税公課 | 非課税国税庁 No.6201 | 単価や数量などから当事者間で取引金額が計算できる場合は、その金額を記載金額として税額を判断します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 租税公課 | 現金 | 非課税国税庁 No.6201 |
収入印紙を現金で買い、その契約書に貼った時点で費用にする場合の例です。印紙の保管のしかたや決算時の扱いで仕訳は変わることがあります。
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よくある質問
契約書の題名が「覚書」や「合意書」なら印紙は要らないのですか。
課税文書かどうかは、題名や形式的な文言ではなく、書かれている内容の実質で判断します。題名だけで判断せず、内容がどの種類の文書にあたるかを確認してください。 国税庁
継続的取引の基本契約書の印紙税はいくらですか。
税額は1通につき4,000円です。ただし、契約期間が3か月以内で更新の定めのないものは除かれます。 国税庁
建設工事の請負契約書の印紙税は軽減されますか。
記載された契約金額が一定額を超えるもので、令和9年3月31日までに作成するものは、印紙税額が軽減されています。対象の範囲や税額は、国税庁のコード7108で確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.7102 請負に関する契約書(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.7104 継続的取引の基本となる契約書(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
契約書の印紙は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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