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香典の勘定科目は?取引先は交際費、従業員は福利厚生費
結論
香典は、多くの場合「交際費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 取引先や仕入先など、事業に関係のある人の弔事に香典を出したとき※ | 交際費 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 事業に関係のある者への贈答などのための支出は交際費等にあたります。交際費等は損金に入れられる額に制限があるため、別表十五で計算します。 国税庁 |
| 従業員(元従業員を含む)やその親族の不幸に、社内の基準に沿って香典を出したとき | 福利厚生費 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 一定の基準に従って支給する香典は福利厚生費とされます。基準がなく都度決めている場合は当てはまらない可能性があるため、先に社内の基準を決めておくと整理しやすくなります。 国税庁 |
| 役員や従業員が亡くなり、会社が社葬を行って費用を負担したとき | 社葬費用(専用の科目を設けるか、福利厚生費や雑費などに入れる) | 個別に確認費用の内訳(会場・飲食・香典など)ごとに区分が違う | 社葬を行うことが社会通念上相当と認められる場合に、社葬に通常必要な部分が損金に入ります。どの科目に入れるかは根拠ページに定めがないため、会社ごとに決めて続けてください。 国税庁 |
| 社葬で会葬者が持参した香典を受け取ったとき | 会社の収入にしない(遺族の収入とする) | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 会葬者が持参した香典等は、会社の収入とせず遺族の収入とすることができます。遺族に渡す場合は、会社の帳簿に収益として載せません。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 交際費 | 現金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
取引先の関係者の弔事に、現金で香典を渡した場合の例です。従業員やその親族への香典で社内の基準に沿っているときは、借方を福利厚生費にします。
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よくある質問
従業員の身内に出す香典は交際費ですか、福利厚生費ですか?
従業員等やその親族の不幸に、一定の基準に従って支給する香典は福利厚生費とされます。元従業員も含まれます。 国税庁
社葬にかかった費用は経費(損金)にできますか?
社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときに、社葬に通常必要な部分の金額が、支出した事業年度の損金に入ります。社葬の規模や内容によっては、全額が対象とならないこともあります。 国税庁
取引先への香典を交際費にすると、経費にできる額に上限はありますか?
交際費等は原則として全額が損金不算入ですが、資本金1億円以下などの法人には一定の措置があります。たとえば、定額控除限度額を超える部分だけが損金不算入となる計算方法があり、法人の区分によって扱いが変わります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5389 社葬費用の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
香典は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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