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割引クーポン・値引き販売の勘定科目は?売上値引など、消費税の扱い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

割引クーポン・値引き販売は、多くの場合「売上値引など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
商品を売った後に、値引きや返品、割戻しなどで売掛金を減らしたとき売上値引(または売上高から直接差し引く)個別に確認元の売上の税率区分に合わせて調整する値引きや返品、割戻しなどは売上げに係る対価の返還等にあたり、値引きをした課税期間で消費税額を調整します。売上高から直接差し引く経理処理を続けている場合も認められます。 国税庁
通常の価額より安い価額で販売したとき(安売り)売上高(実際に取引した価額で計上)個別に確認役員への著しい低額譲渡は時価で課税通常の価額に引き戻す必要はなく、実際に取引した価額で消費税を計算します。法人が役員に著しく低い価額で譲渡した場合などは、時価を対価の額とみなす扱いがあります。 国税庁
商品を販売するときに、お客さんの古い品物を下取りしたとき売上高(販売価額の全額)。下取りは別の取引として処理個別に確認下取りは別取引で課税仕入れとして処理販売価額から下取価額を差し引いた額を売上にすることはできません。販売は課税資産の譲渡等、下取りは課税仕入れとして、それぞれ別に扱います。 国税庁
仕入れや購入のときに、ポイントやクーポンを使って支払いが減ったとき(買う側)※購入した物の科目(消耗品費など)個別に確認ポイントが値引きか対価かで額が変わるポイントの使用が商品本体価額の値引きなら値引後の金額、支払うべき価額の値引きなら商品対価の合計額が課税仕入れに係る支払対価の額になります。レシートの表記から判断して差し支えないとされています。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
売上値引売掛金個別に確認元の売上の税率区分に合わせて調整する

商品を売った後に値引きをして、売掛金を減らした場合の例です。売上高から直接差し引く経理処理を続けている場合は、借方を売上高とする形もあります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

売上を値引きしたとき、消費税はどう調整しますか?

値引きをした課税期間で、課税標準額に対する消費税額から値引きに係る消費税額を控除します。売上から値引き額を差し引く経理処理を続けている場合は、その処理も認められます。 国税庁

時価より安く売った場合、消費税は時価で計算しますか?

通常の取引では、時価に引き戻す必要はなく、実際に取引した価額で計算します。ただし、法人が役員に著しく低い価額で譲渡した場合などは、時価を対価の額とみなします。 国税庁

下取りがある販売は、差し引いた金額で売上を計上してよいですか?

差し引くことはできません。例えば100万円の自動車を売り30万円で下取りした場合は、売上の対価は100万円、課税仕入れの支払対価は30万円として別々に計算します。 国税庁

値引きをしたとき、返還のための書類は交付が必要ですか?

適格請求書発行事業者は、売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、適格返還請求書を交付する義務があります。消費者など事業者でない相手には交付義務はありません。値引き額が税込1万円未満である場合なども免除されます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

割引クーポン・値引き販売は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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