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売上値引とは
売上値引とは
売上値引は、商品やサービスを売ったあとに、値引きなどで売掛金を減らしたときの減額分を入れる科目です。返品や割戻し、販売奨励金なども、国税庁の資料では値引きと同じく消費税額を調整する取引(売上げに係る対価の返還等)とされています。これらを売上値引に入れるか、別の科目に分けるかは、会社の経理の方針で決めます。売上高から直接引く経理処理を継続して行っている場合は、その処理も認められます。
区分:損益計算書の「売上高」(会社計算規則第88条第1項第1号)
売上値引の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 売った商品の代金を後から値引きし、売掛金を減らした(国内の課税売上で、軽減税率の対象でないもの) | 売上値引 | 売掛金 | 消費税額は、税込の値引額に110分の7.8を乗じて計算します。値引額が税込1万円未満の場合などは、適格返還請求書の交付義務が免除されます。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 売った商品の返品を受け、売掛金を減らした(返品も売上値引で処理する場合。軽減税率の対象でないもの) | 売上値引 | 売掛金 | 返品された商品の税込の売上額が、消費税の調整の対象になります。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 直接の取引先に、売上の実績に応じた割戻しを預金から支払った | 売上値引 | 普通預金 | - | 個別に確認元の売上が軽減税率か標準税率かで決まる |
| 軽減税率の対象の売上と、それ以外の売上をまとめて値引きした | 売上値引 | 売掛金 | 値引額が軽減税率の対象の部分とそれ以外の部分に合理的に分けられていないときは、売上の税込価額の合計のうち軽減税率の対象の売上が占める割合で分けます。 | 個別に確認軽減対象と標準の売上の内訳や割合で分ける |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
売上値引の消費税区分
国内の課税売上の値引きは消費税額の調整の対象ですが、軽減税率の売上が混ざる場合や、輸出など消費税が免除される取引に係るものは調整の扱いが違うため、1つには決めません。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 軽減税率の適用対象になった売上に係る値引き・返品など | 軽減税率 | 国税庁 |
税務上の注意
- 消費税額の調整は、元の売上を計上した課税期間ではなく、値引きや返品などを行った課税期間で行います。 (根拠:値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)(国税庁 No.6359・令和8年4月1日現在法令等))
- 値引きなどに係る消費税額の控除を受けるには、値引きなどをした金額の明細を記録した帳簿の保存が要ります。売上高から直接引く処理をしている場合も同じです。 (根拠:値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)(国税庁 No.6359・令和8年4月1日現在法令等))
- 適格請求書発行事業者が値引きなどを行うときは、相手の事業者に適格返還請求書を交付する義務があります。値引額が税込1万円未満の場合などは免除されます。 (根拠:値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)(国税庁 No.6359・令和8年4月1日現在法令等))
- 免税事業者だった課税期間の売上について、課税事業者になった後の課税期間に値引きなどをしても、消費税額の調整はできません。 (根拠:値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)(国税庁 No.6359・令和8年4月1日現在法令等))
- 商品を売るときに相手の物を下取りした場合、下取価額を売上値引にして売上から引くことはできません。売上と下取り品の仕入れは別の取引として扱います。 (根拠:商品の安売りや下取りがあるとき(国税庁 No.6305・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 売った後に代金を減らした(値引き) | 自社が売る側で、売掛金などを減らしている | 売上値引(売上高から直接引く処理を継続している場合はその処理も可) |
| 売った商品が返品された | 自社が売る側で、商品が戻ってきた | 売上値引など(返品用の科目を設けていればその科目) |
| 直接の取引先に割戻しを支払った | 売上の数量や金額に応じて支払っている | 売上値引など。間接の取引先に払う飛越しリベートも調整の対象 |
| 販売奨励金を取引先に支払った | 販売促進の目的で、販売数量や販売高に応じて金銭で支払っている | 売上値引など |
| 商品を売るときに相手の物を下取りした | 売上と下取り品の仕入れは別の取引 | 売上は全額を計上し、下取り品は別に仕入れなどで処理する |
| 仕入先から値引きを受けた | 自社が買う側で、買掛金などが減る | 売上値引ではなく仕入値引など |
| 輸出など消費税が免除される取引の値引き | 消費税の調整の対象外 | 売上値引に入れても、消費税額の調整は行わない |
売上値引が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
売上値引は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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