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売掛金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

売掛金とは

売掛金は、商品を販売したりサービスを提供したりしたが、代金をまだ受け取っていないときに、その代金を受け取る権利を入れる科目です。消費税では、代金の決済の時期に関係なく、資産の引渡しやサービスの提供があった時が売上げの時期になります。この科目では、貸倒れの処理、貸倒引当金、消費税の貸倒れに係る調整が主な論点です。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

売掛金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
商品を引き渡し、代金は後で受け取ることにした売掛金売上-個別に確認飲食料品なら軽減税率、輸出なら免税
売掛金が普通預金に入金された普通預金売掛金-不課税国税庁 No.6209一般則
債務者の資産状況や支払能力から全額が回収できないことが明らかになった貸倒損失売掛金担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできない。不課税国税庁 No.6209一般則
期末に一括評価金銭債権に係る貸倒引当金を設けた貸倒引当金繰入額貸倒引当金原則は期末の一括評価金銭債権の帳簿価額に貸倒実績率を乗じて計算する。中小法人などは、業種ごとの法定繰入率による計算も認められている。不課税国税庁 No.6209一般則
貸倒れとして処理した売掛金を、後の期に回収した普通預金償却債権取立益回収した貸倒債権の額は税込みの金額で考える。不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

売掛金の消費税区分

売掛金の消費税の扱いは、元になった売上げが課税か軽減税率の対象かなどによって変わります。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
商品を引き渡したが代金は後払い引渡しやサービスの提供があった時が売上げの時期売掛金
工事代金の前受金を受け取った引渡しやサービスの提供の前は、受け取った時期に関係なく売上げの時期ではない前受金など
未収の請負金や手数料などがある益金の額に算入されたものは一括評価金銭債権に当たる。科目は会社の分け方による売掛金または未収金など
売掛金の全額が回収できないことが明らかになった明らかになった事業年度に損金経理ができる。担保物があるときは処分後貸倒損失
取引を停止して1年以上たち、弁済もない売掛債権が対象で、貸付金は含まない。担保物がある場合は除く。備忘価額を控除した残額を処理貸倒損失
貸倒れで処理した売掛金を後から回収した消費税は回収した課税期間の消費税額に加算する償却債権取立益など

売掛金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

売掛金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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