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領収書の印紙の勘定科目は?租税公課などに入れ、5万円未満は非課税
結論
領収書の印紙は、多くの場合「租税公課など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 売上代金などの領収書を紙で作り、5万円以上の金額を書いて印紙を貼るとき | 租税公課 | 非課税国税庁 No.6201 | 国税庁の資料では、領収書は印紙税が課税される受取書とされています。売上代金の受取書は、5万円以上100万円以下なら税額は200円です。印紙代は租税公課などの科目に入れます。 国税庁 |
| 記載された受取金額が5万円未満の領収書を作るとき | 印紙代の仕訳なし | 個別に確認印紙を買わず仕訳が起きないので区分なし | 5万円未満の受取書は非課税なので、印紙を貼らず、印紙代の仕訳も起きません。売上代金の受取書も、それ以外の受取書も同じ扱いです。 国税庁 |
| 売上代金とそれ以外の金額が1枚の領収書に混ざっているとき | 租税公課 | 非課税国税庁 No.6201 | 5万円未満で非課税になるかどうかは、売上代金とそれ以外の金額を合計して判断します。印紙税の税額は、区分できるかどうかで記載金額の考え方が変わるため、国税庁の資料で確認してください。 国税庁 |
| 債権と債務を相殺して、その事実を示す領収書を作るとき | 印紙代の仕訳なし | 個別に確認相殺と分かる記載があるかで決まる | 相殺であることが文書上明らかなら、お金を受け取っていないので受取書にあたりません。相殺と分かる記載がないと受取書とみられ、印紙税の対象になることがあります。 国税庁 |
| 領収書を電子データだけで渡すとき | 租税公課(印紙を貼る場合のみ) | 個別に確認印紙を貼らなければ仕訳なし。金券ショップなら課税 | ここで説明しているのは、紙の領収書に印紙を貼る場合です。電子データだけで渡す場合に印紙税がかかるかどうかは、国税庁の案内で確認してから処理を決めてください。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 租税公課 | 現金 | 非課税国税庁 No.6201 |
5万円以上の売上代金の領収書に印紙を貼り、印紙を現金で買ったときの例です。営業に関しない受取書や5万円未満の受取書は印紙税がかからないので、この仕訳は起きません。
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よくある質問
5万円未満の領収書にも印紙は必要ですか?
記載された受取金額が5万円未満の受取書は非課税なので、印紙は要りません。売上代金の受取書も、それ以外の受取書も同じ扱いです。 国税庁
営業に関しない領収書は印紙が要らないのですか?
営業に関しない金銭の受取書は非課税です。たとえば公益社団法人や公益財団法人などの行為は、すべて営業になりません。 国税庁
レシートや預り書にも印紙税はかかりますか?
レシートや預り書も、受取事実を証明する目的のものは受取書にあたります。ただし、記載された受取金額が5万円未満なら非課税です。 国税庁
相殺したときの領収書に印紙は貼りますか?
相殺の事実が文書上明らかなら、お金を受け取っていないので受取書にあたりません。相殺と分かる記載がなければ受取書とみられます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.7125 営業に関しない受取書(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.7126 相殺した場合の領収書(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
領収書の印紙は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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