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モール・プラットフォームを通じた売上の勘定科目は?売上高と支払手数料など

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

モール・プラットフォームを通じた売上は、多くの場合「売上高」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
国内の事業者が自社の商品をモールで販売したとき売上高個別に確認飲食料品なら軽減税率、商品により区分が変わる国税庁の資料では、国内での商品の販売は原則として消費税が課税されるとされています。商品の内容によって扱いが変わることがあるため、商品ごとに確認します。 国税庁
商品は引き渡したが、モールからの入金がまだのとき売掛金個別に確認区分は元の売上と同じ(飲食料品なら軽減税率)売上の時期は、代金を受け取った日ではなく、商品を引き渡した時です。入金待ちの分は、会社の経理の方針によって未収入金とすることもあります。 国税庁
モールが販売手数料などを差し引いて入金してきたとき支払手数料個別に確認手数料の請求元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ差し引かれた手数料は、売上とは別に支払手数料などの科目で記録します。売上の総額と手数料の両方が帳簿で分かるようにしておくと、入金額との照合がしやすくなります。
国内の事業者が、アプリや電子書籍の配信などを国内の消費者向けにモールで行ったとき売上高課税国税庁 No.6157国内の事業者が行うものは、プラットフォーム課税の対象になりません。その事業者自身が消費税の申告・納税を行います。 国税庁
国外事業者が、特定プラットフォーム事業者を通じて消費者向けの配信などを行ったとき売上高個別に確認モールとの契約内容で自社の売上の扱いが変わる令和7年4月1日以後の取引では、消費税の申告・納税は特定プラットフォーム事業者が行います。自社の帳簿での売上の記録方法は、モールとの契約内容も確認して決めます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
売掛金売上高課税国税庁 No.6157

国内の事業者が商品を引き渡した時に、モール経由の販売代金を記録する例です。手数料を差し引いて入金されたときは、借方に普通預金と支払手数料を入れ、売掛金を消します。支払先が国内の事業者である場合の例です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

消費税のプラットフォーム課税とは何ですか?

国外事業者がオンラインモールなどを通じて消費者向けの配信などを行い、特定プラットフォーム事業者を通じて代金を受け取る場合に、そのプラットフォーム事業者が申告・納税を行う制度です。令和7年4月1日以後の取引が対象です。 国税庁

国内の会社がモールで消費者向けにアプリを売る場合も、プラットフォーム課税になりますか?

国内事業者が行う場合は、プラットフォーム課税の対象になりません。役務の提供を行う事業者が消費税の申告・納税を行います。 国税庁

モールからの入金がまだでも、売上に計上しますか?

消費税の売上の時期は、代金の決済の時期に関係なく、資産の引渡しやサービスの提供があった時とされています。この時期の考え方は、所得税や法人税と同じく、原則として引渡しやサービスの提供の時です。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

モール・プラットフォームを通じた売上は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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