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未収入金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

未収入金とは

未収入金は、本業の売上以外の取引で生じた代金のうち、まだ受け取っていないものを入れる科目です。たとえば事業用の固定資産を売った代金や、損害賠償金の未収分などです。商品やサービスを売った本業の代金は、売掛金で分けて管理します。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)

未収入金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
事業用の車両を売り、代金を後日受け取ることにした未収入金車両運搬具・固定資産売却益-課税国税庁 No.6157
未収入金が普通預金に入金された普通預金未収入金-不課税国税庁 No.6209一般則
損害賠償金を受け取ることが決まったが、まだ入金されていない未収入金雑収入益金の額に算入した金額で計上する個別に確認名目が賠償でも実質が対価なら課税

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

未収入金の消費税区分

未収入金は代金がまだ入っていない状態を表す科目なので、消費税の区分は元の取引の内容によって決まります。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
商品やサービスを売った代金をまだ受け取っていない本業の売上の代金かどうか売掛金
事業用の固定資産を売り、代金が後日入る本業の売上ではない譲渡代金未収入金
損害賠償金や手数料などの入金が後になる本業以外の取引で生じた未収分か未収入金など
貸付金の利息をまだ受け取っていない貸付けに伴う利息の未収分未収入金または未収収益など
他人のために代金を立て替えて支払ったあとで相手から返してもらうお金か立替金
前払給料や概算払の旅費など、将来精算される費用精算を前提に一時的に支払ったお金か仮払金・立替金など
敷金や保証金を預けている返してもらう予定の預けたお金か敷金・保証金など

未収入金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

未収入金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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