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未収入金とは
未収入金とは
未収入金は、本業の売上以外の取引で生じた代金のうち、まだ受け取っていないものを入れる科目です。たとえば事業用の固定資産を売った代金や、損害賠償金の未収分などです。商品やサービスを売った本業の代金は、売掛金で分けて管理します。
区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)
未収入金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 事業用の車両を売り、代金を後日受け取ることにした | 未収入金 | 車両運搬具・固定資産売却益 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 未収入金が普通預金に入金された | 普通預金 | 未収入金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 損害賠償金を受け取ることが決まったが、まだ入金されていない | 未収入金 | 雑収入 | 益金の額に算入した金額で計上する | 個別に確認名目が賠償でも実質が対価なら課税 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
未収入金の消費税区分
未収入金は代金がまだ入っていない状態を表す科目なので、消費税の区分は元の取引の内容によって決まります。
税務上の注意
- 債務者の資産状況や支払能力から全額の回収ができないことが明らかになった場合は、貸倒れとして損金経理ができます。ただし担保物がある場合は、処分した後でなければ損金経理はできません。 (根拠:貸倒損失として処理できる場合(国税庁 No.5320・令和8年4月1日現在法令等))
- 取引停止後1年以上たった場合に備忘価額を残して貸倒れにできる取扱いは、売掛債権が対象です。貸付金などは含まれないため、売掛金以外の未収入金に使えるかは個別に確認が必要です。 (根拠:貸倒損失として処理できる場合(国税庁 No.5320・令和8年4月1日現在法令等))
- 未収の損害賠償金で益金の額に算入したものなどは、一括評価金銭債権に当たるとされています。貸倒引当金を計上する場合は、未収入金の内容がこれに当たるかを確認してください。 (根拠:一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲(国税庁 No.5500・令和8年4月1日現在法令等))
- 消費税では、未収金があっても売上げや仕入れの時期は代金を決済した時ではなく、引渡しやサービスの提供があった時です。 (根拠:前受金や前払金などがあるとき(国税庁 No.6165・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 商品やサービスを売った代金をまだ受け取っていない | 本業の売上の代金かどうか | 売掛金 |
| 事業用の固定資産を売り、代金が後日入る | 本業の売上ではない譲渡代金 | 未収入金 |
| 損害賠償金や手数料などの入金が後になる | 本業以外の取引で生じた未収分か | 未収入金など |
| 貸付金の利息をまだ受け取っていない | 貸付けに伴う利息の未収分 | 未収入金または未収収益など |
| 他人のために代金を立て替えて支払った | あとで相手から返してもらうお金か | 立替金 |
| 前払給料や概算払の旅費など、将来精算される費用 | 精算を前提に一時的に支払ったお金か | 仮払金・立替金など |
| 敷金や保証金を預けている | 返してもらう予定の預けたお金か | 敷金・保証金など |
未収入金が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5320 貸倒損失として処理できる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6165 前受金や前払金などがあるとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
未収入金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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