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振込手数料の勘定科目は?支払手数料などと差し引き払いの消費税

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

振込手数料は、多くの場合「支払手数料」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
仕入先への代金支払いで、自社が負担する振込手数料を銀行に払ったとき支払手数料課税国税庁 No.6157銀行の手数料は、代金そのものとは別に費用として記録します。買掛金を減らす仕訳とは分けて、手数料の額が分かるようにしておきます。
海外の取引先へ外貨で送金し、その手数料を払ったとき支払手数料個別に確認国外取引か外国為替業務かで区分が決まる国外取引にあたるか、外国為替業務に係る役務の提供にあたるかなど、取引の内容で消費税の扱いが分かれます。国税庁の資料では、国外取引は課税の対象にならない例として挙げられています。 国税庁
得意先が手数料を差し引いて入金してきたとき(自社が代金を受け取る側)支払手数料個別に確認売上値引として処理する場合は別扱い売掛金は請求額の全額で消し込み、差し引かれた手数料は支払手数料として記録する方法があります。入金の通知書や通帳で、差し引かれた額を確認して記録します。

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払手数料普通預金課税国税庁 No.6157

自社が負担する手数料を、銀行が口座から引き落としたときの例です。仕入先への代金の支払いは、買掛金を減らす別の仕訳で記録します。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

非課税と不課税は何が違いますか?

非課税は、国内で事業者が事業として対価を得て行う取引のうち、消費税を課税しないと定められたものです。不課税は、そもそも課税の対象に当たらない取引を指します。 国税庁

海外へ送金するときの手数料は、国内の振込手数料と同じ消費税の扱いですか?

同じとは限りません。国税庁の資料では、国外取引は課税の対象とならない例として挙げられています。実際の扱いは、取引の内容によって変わります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

振込手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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