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タブレットの購入の勘定科目は?金額により消耗品費か工具器具備品など

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

タブレットの購入は、多くの場合「消耗品費または工具器具備品」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
タブレット本体の取得価額が10万円未満のとき消耗品費など課税国税庁 No.6157少額の減価償却資産に当たり、使い始めた事業年度に取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます。後の事業年度になってから一度に損金経理しても、損金には算入できません。 国税庁
取得価額が10万円以上で、中小企業者等の特例を使わないとき工具器具備品など課税国税庁 No.6157資産に計上して減価償却する扱いが中心になります。取得価額が20万円未満なら、各事業年度ごとに3年で償却する一括償却資産の規定を選ぶこともできます。 国税庁
中小企業者等が、40万円未満のタブレットに少額減価償却資産の特例を使うとき工具器具備品など課税国税庁 No.6157青色申告書を提出する中小企業者等が、損金経理をしたうえで確定申告書に明細書(別表十六(七))を添付して使う特例です。1事業年度の合計は300万円までが限度で、令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満、それ以前は30万円未満が基準です。 国税庁
本体と別にケース・フィルム・ペンなどを買ったとき※消耗品費など課税国税庁 No.6157取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。本体と一緒に1組で取引されるものは、合計額で判定することになる場合があります。 国税庁
購入時に運賃・手数料や設置にかかる費用が別にあるとき本体と同じ科目課税国税庁 No.6157取得価額は、購入代価に引取運賃や購入手数料などを加え、さらに事業の用に供するために直接要した費用を加えた額が原則です。金額の基準は、この合計額で見ます。 国税庁
タブレットを他社に貸し付けるために買ったとき(主要な事業として貸し付けるのではないとき)工具器具備品など課税国税庁 No.6157令和4年4月1日以後に取得などをして貸付けに使うものは、10万円未満の少額の減価償却資産から除かれます。40万円未満の特例も、貸付けに使う資産は対象外です。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
消耗品費普通預金課税国税庁 No.6157

取得価額が10万円未満で、使い始めた事業年度に全額を損金経理する場合の例です。支払方法が違えば貸方は変わり、10万円以上のときは借方が工具器具備品などになることがあります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

10万円未満のタブレットは、翌年以降にまとめて経費にしてもいいですか?

少額の減価償却資産は、使い始めた事業年度に全額を損金経理した場合に損金になります。いったん資産に計上して後の事業年度に一度に損金経理しても、損金にはできません。 国税庁

20万円未満のタブレットを3年で経費にする方法はありますか?

取得価額が20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として3年で償却する規定を選ぶことができます。貸付けに使うものは対象から除かれる場合があります。 国税庁

中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、1年にいくらまで使えますか?

適用を受ける事業年度の取得価額の合計が300万円までが限度です。1資産ごとの基準は、令和8年4月1日以後の取得などは40万円未満、それ以前は30万円未満です。 国税庁

タブレットの設定や調整にかかった費用は、取得価額に入れますか?

事業の用に供するために直接要した費用は、取得価額に含めるのが原則です。個別の費用が当たるかどうかは、内容に応じて判断します。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

タブレットの購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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