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印紙代・収入印紙の勘定科目は?租税公課で処理、消費税は非課税
結論
印紙代・収入印紙は、多くの場合「租税公課」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 郵便局などの印紙の売渡し場所で買い、契約書や領収書に貼ったとき | 租税公課 | 非課税国税庁 No.6201 | 印紙税は税金なので、租税公課に入れるのが一般的です。印紙の売渡し場所での印紙の譲渡は、消費税の非課税取引に挙げられています。 国税庁 |
| 売渡し場所以外(金券ショップなど)で印紙を買ったとき | 租税公課 | 個別に確認印紙を買った場所が所定の売りさばき所かどうかで決まる | 購入先によって消費税の区分が変わる可能性があります。今回の根拠ページでは確認できないため、領収書の内容を見て判断し、迷うときは税理士や税務署に確認してください。 |
| 印紙を貼り忘れ、後から過怠税を納めたとき | 租税公課(法人税の計算では損金に算入されない) | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 過怠税は、損金の額に算入されない主な租税公課等に挙げられています。帳簿の上では租税公課に記録しても、法人税の申告では加算する処理が必要になることがあります。 国税庁 |
| 買った印紙が決算日までに使い切れず、残ったとき | 租税公課(未使用分の扱いは要確認) | 非課税購入先と未使用分の処理方針で決まる国税庁 No.6201 | 未使用分を費用のままにするか、資産として分けるかは、会社の経理の方針によって異なります。根拠ページでは確認できないため、税理士などに確認のうえ、毎期同じ方法で処理してください。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 租税公課 | 現金 | 非課税国税庁 No.6201 |
郵便局などの売渡し場所で現金で印紙を買い、購入時に費用として処理する場合の例です。支払方法が違うときは、貸方を普通預金などに変えてください。
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よくある質問
収入印紙を買ったときの消費税区分は何ですか?
印紙の売渡し場所で買う場合は、非課税取引に当たります。売渡し場所以外で買った場合は、購入先の領収書などで確認してください。 国税庁
印紙の貼り忘れで納めた過怠税は経費になりますか?
過怠税は、法人税で損金の額に算入されない主な租税公課等に挙げられています。申告の際は加算の処理が必要になることがあります。 国税庁
法人が納める租税公課は、原則として経費になりますか?
法人が納付する租税公課等は、原則として損金の額に算入されます。ただし、法人税の本税や過怠税など、算入されないものもあります。 国税庁
印紙代の「非課税」は「不課税」と同じ意味ですか?
同じではありません。どちらも消費税がかからない点は同じですが、課税売上割合の計算での扱いが異なります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
印紙代・収入印紙は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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