勘定科目DB|取引から探す
プリペイドカード・チャージの勘定科目は?チャージ時と利用時の扱い
結論
プリペイドカード・チャージは、多くの場合「貯蔵品など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| カードを購入またはチャージし、まだ使っていないとき | 貯蔵品など | 非課税国税庁 No.6201 | 購入した時点では商品やサービスを受けていないため、未使用分を資産として置く処理が考えられます。消費税では、カードの購入は物品切手等の譲渡として非課税とされています。 国税庁 |
| カードを使って商品を買ったり、サービスを受けたとき | 消耗品費、会議費、交際費など(使った目的による) | 個別に確認買った物やサービスの内容で決まる | 使った時に、買った物やサービスの内容に応じた科目へ移します。消費税の課税仕入れとなる時期も、この使った時です。 国税庁 |
| 継続して役務の提供を受ける契約に基づき、前払いでチャージしたとき | 前払費用 | 個別に確認物品切手等に当たる場合は非課税 | 前払費用は、原則として支出した時に資産に計上します。支払日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金へ算入しているときは、支払時の損金算入が認められる場合があります。 国税庁 |
| 引換えの相手方から直接買い、そのカードが相手方に回収されるとき | 貯蔵品など | 個別に確認引換え対象の物品により区分が変わる | 消費税については、継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしていることを条件に、その経理処理が認められます。相手方は適格請求書発行事業者であることが前提です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 貯蔵品 | 普通預金 | 個別に確認チャージ時か利用時か、買った物の中身で決まる |
チャージ時に未使用分を資産として処理する場合の例です。使った時に、借方を用途に応じた科目、貸方を貯蔵品として振り替えます。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
プリペイドカードをチャージした時に、消費税の仕入税額控除はできますか?
チャージ(購入)の時点では控除しません。控除は、後日そのカードを使って実際に商品の購入やサービスの提供を受けた時に行います。 国税庁
購入した課税期間に、使う前のカードを課税仕入れにしてもよいですか?
カードが引換えの相手方(適格請求書発行事業者)に回収されるもので、継続して購入日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合に、その経理処理が認められます。 国税庁
プリペイドカードの購入は、消費税の非課税取引に入りますか?
入ります。国税庁の非課税取引の一覧に、商品券やプリペイドカードなどの物品切手等の譲渡が挙げられています。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6229 商品券やプリペイドカードなど(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
プリペイドカード・チャージは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ