パソコン・周辺機器(キーボード・モニターなど)の勘定科目は?取得価額ごとの処理と判定単位
結論
パソコン・周辺機器(キーボード・モニターなど)は、多くの場合「消耗品費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 1単位の取得価額が10万円未満のとき | 消耗品費 | 課税国税庁 No.6157 | 少額の減価償却資産にあたり、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理すると損金に算入できます。貸付けの用に供したもの(令和4年4月1日以後の取得で、主要な事業として行うものを除く)は対象外です。 国税庁 |
| 10万円以上20万円未満で、一括償却資産を選ぶとき※ | 器具備品(一括償却資産) | 課税国税庁 No.6157 | 各事業年度ごとに、対象資産の取得価額の合計額を3年間で償却する方法を選べます。この方法を選んだ資産には、中小企業者等の特例は使えません。 国税庁 |
| 青色申告の中小企業者等が、10万円以上40万円未満のものに特例を使うとき | 消耗品費など(取得時に損金経理) | 課税国税庁 No.6157 | 事業の用に供した事業年度に損金経理し、別表16(7)を添付して申告します。1事業年度の合計は300万円までが限度です。40万円未満は令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁 |
| 10万円以上で、特例も一括償却資産も使わないとき | 器具備品(減価償却) | 課税国税庁 No.6157 | 資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却します。耐用年数と償却方法は、国税庁の別ページや自社の届出で確認してください。 |
| パソコン本体と周辺機器をまとめて買ったとき※ | 判定した単位の取得価額に応じて、上のいずれかの科目 | 課税国税庁 No.6157 | 10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。本体とモニターなどが1単位になるかは、取引の実態を見て判断します。 国税庁 |
| 配送料や設置費、初期設定の費用があるとき | 本体と同じ科目(取得価額に含める) | 課税国税庁 No.6157 | 引取運賃や購入手数料などの購入のための費用と、使えるようにするため直接要した費用は、取得価額に含めるのが原則です。この合計額で金額の区分を判定します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
1単位の取得価額が10万円未満で、事業の用に供した事業年度に損金経理する場合の例です。支払方法により貸方は変わります。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
よくある質問
パソコンとモニターを一緒に買ったら、合計で10万円未満かを判定しますか。
10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。本体とモニターが1単位かどうかは取引の実態で判断するため、迷うときは税理士や税務署に確認してください。 国税庁
10万円以上20万円未満のパソコンはどう処理しますか。※
通常の減価償却のほか、一括償却資産として3年間で償却する方法を選べます。中小企業者等で要件を満たせば、少額減価償却資産の特例も使えます。ただし一括償却資産とは併用できません。 国税庁
中小企業の少額減価償却資産の特例は、いくらまで使えますか。
取得価額40万円未満が対象です。これは令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁
パソコンの設置費や初期設定の費用は、本体の金額に含めますか。
使えるようにするため直接要した費用は、取得価額に含めるのが原則です。含めない費用は例が限られているため、費用の内容ごとに確認してください。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
パソコン・周辺機器(キーボード・モニターなど)は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
