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商品券・ギフト券の勘定科目は?購入は非課税、取引先向けは交際費

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月28日|更新 2026年10月29日

結論

商品券・ギフト券は、多くの場合「交際費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
取引先・仕入先などに商品券やギフト券を贈ったとき交際費非課税国税庁 No.6201得意先などへの贈答のための支出は交際費等にあたります。商品券の購入は非課税なので、購入時に仕入れの消費税を控除する扱いにはなりません。 国税庁
従業員の結婚祝・出産祝・香典などで、一定の基準に従って商品券を渡したとき※福利厚生費非課税商品券が給与扱いかどうかで決まる国税庁 No.6201一定の基準に従って支給する祝い金品などは福利厚生費となる例が示されています。商品券が給与として扱われるかどうかはこのページでは判断できないため、別に確認してください。 国税庁
買った商品券を自社の仕事で使い、商品を買ったりサービスを受けたとき買った物やサービスに応じた科目(消耗品費など)個別に確認商品券で買った物やサービスの内容で決まる仕入れの消費税を控除するのは、商品券を買った時ではなく、実際に商品を買うなどした時です。税区分は買った物やサービスの内容で変わります。 国税庁
引換えを受ける相手(適格請求書発行事業者)が回収する商品券を、購入時に課税仕入れとして処理しているとき買った物やサービスに応じた科目(消耗品費など)個別に確認購入時処理を継続して行っているかで決まる購入した日の属する課税期間の課税仕入れとする処理が認められるには、継続して行っていることが条件です。当てはまるかは個別に確認してください。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
交際費現金(または普通預金)非課税国税庁 No.6201

取引先に贈るため商品券を買い、そのまま渡した場合の例です。商品券の購入は非課税のため、消費税は分けずに購入額で処理します。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

商品券やギフト券を買うと消費税はかかりますか?

商品券、ギフト券、旅行券、プリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税です。購入代金に消費税は含まれません。 国税庁

商品券を買った時に仕入税額控除はできますか?

仕入れに含まれる消費税額の控除は、購入した時ではなく、その商品券を使って商品の購入やサービスの提供を受けた時に行います。ただし、一定の条件を満たす場合に購入時の処理が認められる扱いもあります。 国税庁

従業員の結婚祝いや香典で渡す商品券は福利厚生費ですか?

従業員などのお祝いやご不幸に際して一定の基準に従って支給する金品は福利厚生費となる例があります。商品券の場合の給与課税などは、別に確認してください。 国税庁

取引先に贈った商品券の交際費は、全額が経費になりますか?

交際費等は原則として全額が損金不算入とされています。ただし、資本金の額などの法人の区分に応じた措置があるため、自社の区分で確認してください。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

商品券・ギフト券は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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