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ウォーターサーバーの勘定科目は?レンタル・購入と使い道で決まる
結論
ウォーターサーバーは、多くの場合「福利厚生費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 従業員が日常的に飲む水やお茶のために、レンタル料や水代を払ったとき | 福利厚生費 | 個別に確認水そのもの(飲食料品)は軽減税率、サーバーのレンタル料は飲食料品の譲渡ではないため標準税率。請求の内訳で分かれる(国税庁 No.6102) | 従業員全体のために設置し、特定の人だけが使うものでなければ、福利厚生費とする会社が多いです。国税庁の例示は社内行事の飲食などで、サーバー自体を直接定めたものではありません。消費税の区分は、水代とレンタル料で異なることがあるため、請求書で確認してください。 |
| サーバー本体を購入し、取得価額が10万円未満のとき | 消耗品費 | 課税国税庁 No.6157 | 取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。事業の用に供した事業年度に全額を損金経理した場合に損金算入できます。 国税庁 |
| サーバー本体を購入し、取得価額が10万円以上のとき | 器具備品 | 課税国税庁 No.6157 | 原則は資産に計上して減価償却します。中小企業者等で一定の要件を満たせば、40万円未満の資産の全額を損金にできる特例があります。令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満、それ以前は30万円未満が基準です。 国税庁 |
| 取引先などを接待・供応する目的で使ったとき | 交際費 | 個別に確認水そのもの(飲食料品)は軽減税率、サーバーのレンタル料は飲食料品の譲渡ではないため標準税率。請求の内訳で分かれる(国税庁 No.6102) | 得意先などへの接待や供応のために支出する費用は交際費等にあたります。通常の来客用の水との線引きは、使い方で判断します。 国税庁 |
| 打ち合わせに来た来客に飲み物を出すために使ったとき | 会議費 | 個別に確認水そのもの(飲食料品)は軽減税率、サーバーのレンタル料は飲食料品の譲渡ではないため標準税率。請求の内訳で分かれる(国税庁 No.6102) | 打ち合わせの際に出す通常の飲み物の費用は、会議費とする例があります。接待の性格が強い場合は、交際費等になることがあります。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 普通預金 | 個別に確認水そのもの(飲食料品)は軽減税率、サーバーのレンタル料は飲食料品の譲渡ではないため標準税率。請求の内訳で分かれる(国税庁 No.6102) |
従業員が日常的に飲む水のレンタル料や水代を、口座振替などで支払った場合の例です。来客用や接待用、本体を購入した場合は借方の科目が変わります。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
よくある質問
ウォーターサーバーの費用は、交際費と福利厚生費のどちらになりますか?
従業員のために使うものは福利厚生費、得意先などへの接待や供応のためなら交際費等と考えます。国税庁のページはウォーターサーバーを直接取り上げていないため、使い道で判断してください。 国税庁
ウォーターサーバーを買った場合、10万円未満かどうかはどう判定しますか?
通常1単位として取引される単位ごとに判定します。事業の用に供した事業年度に全額を損金経理することが必要です。 国税庁
中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、いくらまでの資産が対象ですか?
令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満が対象で、それ以前は30万円未満でした。青色申告書を提出する中小企業者等などの要件があります。 国税庁
レンタル料を1年分まとめて前払いしたら、支払った年度の費用にできますか?
支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金算入しているなどの条件を満たせば、支払時に損金にできます。契約内容が当てはまるかは個別に確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
ウォーターサーバーは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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