勘定科目DB|取引から探す
ポイントを使って購入したときの勘定科目は?購入した物の科目と値引きの扱い
結論
ポイントを使って購入したときは、多くの場合「消耗品費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| ポイント使用が商品本体価額の値引きにあたるとき | 消耗品費など(購入した物に応じた科目) | 個別に確認購入物が飲食料品なら軽減税率になる | 課税仕入れに係る支払対価の額は、商品対価の合計額からポイント使用相当分を引いた値引後の金額です。帳簿にもその金額で載せます。 国税庁 |
| ポイント使用が支払うべき価額の値引きにあたるとき | 消耗品費など(購入した物に応じた科目) | 個別に確認購入物が飲食料品なら軽減税率になる | 課税仕入れに係る支払対価の額は、ポイント使用相当分を引く前の商品対価の合計額(全額)です。 国税庁 |
| 即時充当(その場で購買金額にポイント相当額を充てる方法)で値引きを受けたとき | 消耗品費など(購入した物に応じた科目) | 個別に確認購入物が飲食料品なら軽減税率になる | 即時充当による値引きは商品対価の合計額が変わらないため、合計額が課税仕入れに係る支払対価の額になります。支払うべき価額の値引きと同じ扱いです。 国税庁 |
| 支払うべき価額の値引きで、ポイント相当分を帳簿に別に載せるとき | 雑収入 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 国税庁の資料の記帳例では、購入額の全額を経費に載せ、ポイント使用相当分を雑収入(消費税不課税)として載せています。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 現金 | 個別に確認購入物が飲食料品なら軽減税率になる |
ポイント使用が商品本体価額の値引きにあたる場合の例です。購入した物が消耗品で、代金を現金で払い、税率ごとに分けて記帳する前提です。借方は値引後の金額になります。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
ポイントを使って買った分の仕入税額控除の対象額はいくらになりますか?
ポイント使用が商品本体価額の値引きなら値引後の金額、支払うべき価額の値引きなら商品対価の合計額が、課税仕入れに係る支払対価の額となります。 国税庁
ポイント使用がどちらの値引きにあたるかは、どう見分けますか?
レシートにはポイント使用の態様に応じた課税仕入れに係る支払対価の額が表示されていると考えられるため、レシートの表記から判断して差し支えないとされています。 国税庁
即時充当で値引きを受けたときの対象額は?
即時充当による値引きでは商品対価の合計額が変わらないため、その合計額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。 国税庁
ポイントを使った買い物で仕入税額控除を受けるには何が必要ですか?
区分経理に対応した帳簿と適格請求書等の保存が必要です。国税庁の資料では、日々の記帳の段階から税率ごとに区分しておく方法が例に挙げられています。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
ポイントを使って購入したときは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ