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タイヤ交換の勘定科目は?修繕費など。金額と内容で分かれる
結論
タイヤ交換は、多くの場合「修繕費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| すり減ったタイヤを同じ車で交換し、4本まとめて20万円未満のとき | 修繕費 | 課税国税庁 No.6157 | 同じ計画で同じ車のタイヤを替えるなら、4本の合計額で見ます。20万円未満なら、支出した金額を修繕費とすることができます。 国税庁 |
| 合計が20万円以上で、修繕費か資本的支出か明らかでないとき | 修繕費 | 課税国税庁 No.6157 | 支出した金額が60万円未満なら、修繕費とすることができます。固定資産の前事業年度終了時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下の場合も同じです。 国税庁 |
| スタッドレスタイヤを別に買い足し、履き替えて使う。1組の金額が10万円未満のとき | 消耗品費など | 課税国税庁 No.6157 | すり減ったタイヤの交換ではなく、別の物の購入として取得価額で判定します。判定は、通常1単位として取引される単位ごとに行います。4本1組で取引するなら、1組の合計額で見る考え方です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 修繕費 | 現金または普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
すり減ったタイヤの通常の交換で、同じ計画で行う交換の合計が20万円未満の場合の例です。資産として扱う場合は、借方が修繕費ではなく固定資産の科目になります。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
よくある質問
タイヤ4本の合計が10万円未満なら、全部まとめて経費にできますか?
少額の減価償却資産の判定は、通常1単位として取引される単位ごとに行います。4本1組で取引されるなら、1組の合計額が10万円未満かどうかで見る考え方です。 国税庁
タイヤ交換を「修繕費」として処理してよいかは、名目で決まりますか?
名目ではなく実質で判定します。使用可能期間を延ばしたり価値を増したりする部分があれば、その部分は資本的支出になります。 国税庁
スタッドレスを買って10万円以上になったとき、一括償却は使えますか?
取得価額が20万円未満の減価償却資産なら、一括償却資産の損金算入の規定を選べます。この場合は、一括したものの取得価額の合計額を3年間で償却します。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
タイヤ交換は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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