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プリンターのインク・トナーの勘定科目は?消耗品費など/本体との区別

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

プリンターのインク・トナーは、多くの場合「消耗品費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
事務所で使うインクやトナーを通常どおり購入したとき※消耗品費課税国税庁 No.6157使うと減っていく物なので、消耗品費などの科目に入れる処理が考えられます。事務用品費など別の科目を使う会社は、その科目を続けて使います。
インクやトナーを一度にまとめ買いしたとき※消耗品費課税国税庁 No.6157まとめ買いでも、1回の購入ごとに会社で決めた方法で処理します。期末に未使用分が多く残る場合の扱いは、税理士に確認してください。
プリンター本体を買い、取得価額が10万円未満のとき消耗品費課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、取得価額が10万円未満のものは少額の減価償却資産とされています。事業の用に供した事業年度に損金経理をすれば損金に算入できます。 国税庁
プリンター本体を買い、取得価額が10万円以上40万円未満のとき工具器具備品課税国税庁 No.6157中小企業者等で青色申告書を提出するなど要件を満たせば、取得価額の全額を損金にできる特例があります。基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産で40万円未満、それ以前に取得した資産は30万円未満です。 国税庁
プリンター本体の購入に合わせて、設置や調整の費用も払ったとき※工具器具備品課税国税庁 No.6157取得価額には購入代価のほか、事業の用に供するために直接要した費用も含まれます。少額かどうかの判定も、この取得価額で見ることになります。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
消耗品費現金課税国税庁 No.6157

インクやトナーを現金で買い、消耗品費で処理する場合の例です。クレジットカードや掛けで買ったときは、貸方が未払金や買掛金などに変わります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

プリンター本体を買ったとき、取得価額が10万円未満なら一度に経費にできますか?

国税庁の資料では、取得価額が10万円未満のものは少額の減価償却資産とされています。事業の用に供した事業年度にその取得価額を損金経理した場合に、損金の額に算入されます。 国税庁

いったん資産に計上したプリンターを、翌期に一度に経費にできますか?

国税庁の資料では、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理している場合に限られるとしています。いったん資産に計上したものを後の事業年度で一度に損金経理しても、損金には算入できません。 国税庁

中小企業の特例では、プリンター本体は何円未満まで経費にできますか?

青色申告書を提出する中小企業者等などが使える特例で、令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満が基準です(それ以前は30万円未満)。事業年度が1年の場合、取得価額の合計は300万円が限度です。 国税庁

プリンターの設置や調整にかかった費用は、本体の取得価額に入りますか?

事業の用に供するために直接要した費用は、取得価額に含めるとされています。国税庁の資料では、据付費や調整試運転費などが例に挙げられています。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

プリンターのインク・トナーは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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