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事務用品費とは
事務用品費とは
事務で使う文房具、コピー用紙、小物の備品などを買った代金を処理する科目です。消耗品費と分けるときは、会社で線引きを決めておくと、毎期同じ扱いを続けやすくなります。金額が大きい備品は、取得価額によって、買った年に全額を費用にできるか、資産に計上して数年かけて費用にするかが分かれます。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
事務用品費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| ボールペン・ノート・コピー用紙などを現金で買った | 事務用品費 | 現金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 文房具やコピー用紙を請求書払い(後払い)で買った | 事務用品費 | 未払金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 収納棚などの小物備品を買い、買った事業年度に全額を費用にした | 事務用品費 | 普通預金 | 取得価額が10万円未満であること。通常1単位として取引される単位ごとに判定する。事業の用に供した事業年度に損金経理することが条件。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 取得価額が10万円以上20万円未満の備品を買い、一括償却資産として処理した | 器具備品(一括償却資産) | 普通預金 | 取得価額が20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産の規定を選ぶと3年間で償却できる。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 中小企業者等が、少額減価償却資産の特例を使って備品を買った事業年度に全額を費用にした | 事務用品費 | 普通預金 | 取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準。それ以前は30万円未満)。1事業年度の合計は300万円が限度。 | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
事務用品費の消費税区分
文房具やコピー用紙の購入は、買う相手や品物によって扱いが分かれることがあるため、請求書などで取引ごとに判断します。
税務上の注意
- 取得価額が10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。応接セットのように組で取引されるものは、1組の金額で見ます。 (根拠:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(国税庁 No.5403・令和8年4月1日現在法令等))
- 少額の減価償却資産を全額費用にするには、事業の用に供した事業年度に損金経理をしている必要があります。いったん資産に計上したものを後の事業年度で一度に費用にしても、損金に入れることはできません。 (根拠:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(国税庁 No.5403・令和8年4月1日現在法令等))
- 取得価額が20万円未満の資産は、一括償却資産として3年間で償却する方法を選ぶこともできます。 (根拠:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(国税庁 No.5403・令和8年4月1日現在法令等))
- 青色申告書を提出する中小企業者等は、取得価額40万円未満の資産について、取得価額の全額を損金に入れる特例を使える場合があります。基準額は、令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満、それ以前は30万円未満と、取得日で異なります。 (根拠:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁 No.5408・令和8年4月1日現在法令等))
- この特例を使える金額は、1事業年度の合計で300万円までが限度です。損金経理をしたうえで、確定申告書に明細書を添付して申告する必要があります。 (根拠:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁 No.5408・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| ボールペン・ノート・コピー用紙 | 使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満で、事業の用に供した事業年度に損金経理する | 事務用品費など |
| 収納棚・応接セットなど組で使う備品※ | 通常1単位として取引される単位(1組など)で、取得価額が10万円未満か | 10万円未満なら事務用品費など。10万円以上は器具備品など |
| 引取運賃や据付費がかかった備品 | 購入代価に、引取運賃などの購入のための費用と、事業の用に供するために直接要した費用を加えた額で判定する | 本体と同じ科目(金額は付随費用を含めて判定) |
| 取得価額が10万円以上20万円未満の備品 | 一括償却資産(3年間で償却)を選ぶか、中小企業者等の特例を使うか | 一括償却資産なら器具備品。特例を使うなら事務用品費など |
| 取得価額が20万円以上40万円未満の備品(令和8年4月1日以後の取得) | 青色申告の中小企業者等で特例の要件を満たすか。1事業年度の合計は300万円まで。令和8年3月31日以前の取得は30万円未満が基準 | 特例を使うなら事務用品費など。使わないなら器具備品など |
| 取得価額が40万円以上の備品 | 少額減価償却資産の特例の対象外 | 器具備品など |
| 前の事業年度に資産計上した備品を、今期に一度に費用にしたい | 事業の用に供した事業年度に損金経理していないと、全額を損金に入れることはできない | 器具備品のまま償却を続ける |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
事務用品費が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
事務用品費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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