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事務用品費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

事務用品費とは

事務で使う文房具、コピー用紙、小物の備品などを買った代金を処理する科目です。消耗品費と分けるときは、会社で線引きを決めておくと、毎期同じ扱いを続けやすくなります。金額が大きい備品は、取得価額によって、買った年に全額を費用にできるか、資産に計上して数年かけて費用にするかが分かれます。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

事務用品費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
ボールペン・ノート・コピー用紙などを現金で買った事務用品費現金-課税国税庁 No.6157
文房具やコピー用紙を請求書払い(後払い)で買った事務用品費未払金-課税国税庁 No.6157
収納棚などの小物備品を買い、買った事業年度に全額を費用にした事務用品費普通預金取得価額が10万円未満であること。通常1単位として取引される単位ごとに判定する。事業の用に供した事業年度に損金経理することが条件。課税国税庁 No.6157
取得価額が10万円以上20万円未満の備品を買い、一括償却資産として処理した器具備品(一括償却資産)普通預金取得価額が20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産の規定を選ぶと3年間で償却できる。課税国税庁 No.6157
中小企業者等が、少額減価償却資産の特例を使って備品を買った事業年度に全額を費用にした事務用品費普通預金取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準。それ以前は30万円未満)。1事業年度の合計は300万円が限度。課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

事務用品費の消費税区分

文房具やコピー用紙の購入は、買う相手や品物によって扱いが分かれることがあるため、請求書などで取引ごとに判断します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
ボールペン・ノート・コピー用紙使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満で、事業の用に供した事業年度に損金経理する事務用品費など
収納棚・応接セットなど組で使う備品※通常1単位として取引される単位(1組など)で、取得価額が10万円未満か10万円未満なら事務用品費など。10万円以上は器具備品など
引取運賃や据付費がかかった備品購入代価に、引取運賃などの購入のための費用と、事業の用に供するために直接要した費用を加えた額で判定する本体と同じ科目(金額は付随費用を含めて判定)
取得価額が10万円以上20万円未満の備品一括償却資産(3年間で償却)を選ぶか、中小企業者等の特例を使うか一括償却資産なら器具備品。特例を使うなら事務用品費など
取得価額が20万円以上40万円未満の備品(令和8年4月1日以後の取得)青色申告の中小企業者等で特例の要件を満たすか。1事業年度の合計は300万円まで。令和8年3月31日以前の取得は30万円未満が基準特例を使うなら事務用品費など。使わないなら器具備品など
取得価額が40万円以上の備品少額減価償却資産の特例の対象外器具備品など
前の事業年度に資産計上した備品を、今期に一度に費用にしたい事業の用に供した事業年度に損金経理していないと、全額を損金に入れることはできない器具備品のまま償却を続ける

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

事務用品費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

事務用品費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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