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名刺の作成費用の勘定科目は?消耗品費など、使い方と金額で選ぶ
結論
名刺の作成費用は、多くの場合「消耗品費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 社員や自分用の名刺を、印刷会社に注文したとき | 消耗品費など | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料に名刺の科目を直接示した例はありません。毎回同じ科目で処理するよう、社内で決めておくと迷いません。 |
| デザインの作成を外部に頼み、印刷代とは別に請求されたとき | 支払手数料など | 課税国税庁 No.6157 | 請求書の内訳を見て、印刷代と同じ科目にまとめるか、分けて処理するかを決めます。いったん決めたら、同じ方法を続けます。 |
| 数年分をまとめて作り、金額が大きくなったとき | 消耗品費など | 課税国税庁 No.6157 | 資産として扱うか迷う場合の見方として、国税庁の資料では、取得価額が10万円未満のものは少額の減価償却資産とされています。金額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。 国税庁 |
| 一定期間分の名刺作成の料金を、先にまとめて支払ったとき | 前払費用 | 課税国税庁 No.6157 | 継続的に役務の提供を受ける契約で、支払った日から1年以内に提供を受けるものであれば、支払時に損金とする扱いが認められる場合があります。名刺の購入が単なる物品の売買であれば当てはまらないため、契約の内容で判断します。 国税庁 |
| 名刺とあわせて、名入れのカレンダーや手帳を取引先に配るとき(国内の事業者への支払い) | 広告宣伝費 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、カレンダーや手帳などを贈るために通常要する費用は交際費等に含まれず、広告宣伝費となります。名刺そのものは例に挙がっていません。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
印刷会社へ代金を預金から支払い、消耗品費で処理する場合の例です。科目は、名刺の使い方や会社の処理方針によって変わります。
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よくある質問
名刺代は交際費になりますか?
国税庁の資料では、交際費等は接待、供応、慰安、贈答などのための費用とされています。名刺は例に挙がっていないため、名刺の作成費用を交際費とするかは、使い方を見て決めます。 国税庁
名刺をまとめて作った場合、その年に全額を費用にできますか?
国税庁の資料では、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理している場合に損金の額に算入できるとされています。名刺がこれに当たるかは、金額や使用期間など個別の事情で判断します。 国税庁
名刺の作成費用を先払いしたとき、支払った年度の費用にできますか?
1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用で、継続して支払った事業年度の損金にしているときは、支払時に損金とすることが認められます。名刺の購入が役務の提供に当たるかは、契約の内容で判断します。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
名刺の作成費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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