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文房具・コピー用紙の購入の勘定科目は?事務用品費・消耗品費など

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

文房具・コピー用紙の購入は、多くの場合「事務用品費または消耗品費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
文房具やコピー用紙など、使い切って補充していく事務用の品を買ったとき事務用品費または消耗品費課税国税庁 No.6157使用可能期間が1年未満の品は、少額の減価償却資産として費用にできます。事務用品費と消耗品費のどちらにするかは、社内で決めて毎期同じ扱いにしておくと整理しやすくなります。 国税庁
1点(1組)の取得価額が10万円未満の備品を買ったとき消耗品費または消耗器具備品費課税国税庁 No.6157取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。事業の用に供した事業年度に全額を損金経理した場合に損金になり、貸付けの用に供したもの(主要な事業として行うものを除く)は対象外です。 国税庁
取得価額が20万円未満の備品を、一括償却資産として3年で償却するとき一括償却資産課税国税庁 No.6157事業年度ごとに、全部または一部を一括したものの合計額を3年間で償却する方法を選べます。貸付けの用に供したもの(主要な事業として行うものを除く)は、令和4年4月1日以後の取得分から対象外です。 国税庁
中小企業者等が、取得価額10万円以上の備品について少額減価償却資産の特例を使うとき消耗器具備品費など課税国税庁 No.6157令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準は40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。青色申告書を提出する中小企業者等が対象で、事業年度ごとの合計300万円までが限度です。 国税庁
前の事業年度に資産に計上した備品を、今期にまとめて費用にしたいとき工具器具備品個別に確認新たな購入か取得時に処理済みの費用化かで決まる少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理した場合に限り損金になります。いったん資産に計上したものは、通常の減価償却を続けることになります。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
事務用品費現金課税国税庁 No.6157

コピー用紙などを現金で買い、使い切る消耗品として事務用品費で処理する例です。消耗品費で処理する会社は、借方を消耗品費に置き換えます。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

1個10万円未満の備品は、全額を経費にできますか?

取得価額が10万円未満のものは少額の減価償却資産に当たり、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理した場合に損金の額に算入されます。貸付けの用に供したものなど対象外のものもあります。 国税庁

10万円未満かどうかは、何を単位に判定しますか?

通常1単位として取引される単位ごとに判定します。たとえば応接セットは、テーブルと椅子の1組で判定します。 国税庁

中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、いくら未満まで使えますか?

令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満で、それ以前に取得などをした資産は30万円未満でした。青色申告書を提出する中小企業者等が対象です。 国税庁

前の期に資産に計上した備品を、今期に一度に費用にできますか?

できません。少額の減価償却資産として損金になるのは、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理した場合です。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

文房具・コピー用紙の購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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