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ビジネスフォン・電話設備の勘定科目は?取得価額で変わる処理と工事費の扱い
結論
ビジネスフォン・電話設備は、多くの場合「工具器具備品」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 取得価額が10万円未満のビジネスフォンや電話機を買ったとき | 消耗品費 | 課税国税庁 No.6157 | 少額の減価償却資産として、事業の用に供した事業年度に取得価額を損金経理すれば損金の額に算入できます。10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。 国税庁 |
| 取得価額が10万円以上で、少額の特例を使わずに資産に計上するとき | 工具器具備品 | 課税国税庁 No.6157 | 資産に計上して減価償却します。取得価額が20万円未満であれば、3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選ぶこともできます。ただし、貸付けの用に供したものは対象から除かれます。 国税庁 |
| 中小企業者等が、取得価額40万円未満の設備について少額減価償却資産の特例を使うとき | 工具器具備品 | 課税国税庁 No.6157 | 令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準は40万円未満で、それ以前に取得などをしたものは30万円未満でした。青色申告書を提出する中小企業者等が対象で、事業年度の合計は300万円までが限度です。10万円未満のものや一括償却資産の適用を受けるものは対象外です。 国税庁 |
| 電話設備の据付工事や調整の費用を払ったとき | 工具器具備品 | 課税国税庁 No.6157 | 据付費や調整試運転費は、事業の用に供するために直接要した費用として取得価額に含めます。そのため、機器代と合わせた金額が、上の金額の区分を見るときの基になります。 国税庁 |
| 携帯電話に加入して契約事務手数料を払ったとき | 電気通信施設利用権 | 課税国税庁 No.6157 | 原則として無形減価償却資産の電気通信施設利用権として資産計上し、耐用年数20年で減価償却します。取得価額が10万円未満なら、事業の用に供した事業年度に損金経理して全額を損金にできます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 工具器具備品 | 未払金 | 課税国税庁 No.6157 |
取得価額が10万円以上で資産に計上し、代金を後で払う場合の例です。支払い時に未払金を減らし、決算では減価償却費を計上します。10万円未満で損金経理するときは、借方を消耗品費などにします。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
よくある質問
ビジネスフォンの取得価額が10万円未満なら、全額を経費にできますか?
事業の用に供した事業年度に、取得価額に相当する金額を損金経理した場合は、損金の額に算入できます。1単位ごとの取得価額で判定します。 国税庁
いったん資産に計上した電話設備を、翌期にまとめて経費にできますか?
少額の減価償却資産として損金算入できるのは、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理した場合です。資産に計上した後の事業年度に一時に損金経理しても、損金の額には算入できません。 国税庁
中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、いくら未満の設備が対象ですか?
令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満が基準で、それ以前に取得などをしたものは30万円未満でした。事業年度の合計額には300万円の限度があります。 国税庁
携帯電話の契約事務手数料は、どのように処理しますか?
原則として電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却します。取得価額が10万円未満なら、損金経理を要件に全額を損金にできます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
ビジネスフォン・電話設備は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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