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防犯カメラの勘定科目は?購入・取付工事・レンタル別の考え方
結論
防犯カメラは、多くの場合「消耗品費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 購入し、取付工事費などを含めた取得価額が10万円未満のとき | 消耗品費 | 課税国税庁 No.6157 | 取得価額が10万円未満の少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理すれば損金に算入できます。カメラと録画機などをセットで買う場合は、取引の単位ごとに判定します。 国税庁 |
| 購入し、取得価額が10万円以上20万円未満で、一括償却資産を選ぶとき | 器具備品(一括償却資産) | 課税国税庁 No.6157 | 一括償却資産を選ぶと、対象資産の取得価額の合計額を3年間で償却します。貸付けの用に供したもの(主要な事業として行うものを除く)は対象外です。 国税庁 |
| 中小企業者等が購入し、取得価額が10万円以上40万円未満で少額減価償却資産の特例を使うとき | 消耗品費(特例を使って損金経理する場合) | 課税国税庁 No.6157 | 青色申告書を提出する中小企業者等などが対象で、事業年度の合計は300万円までです。基準の40万円未満は令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁 |
| 購入せず、レンタル(賃借)で毎月または毎年料金を払うとき | 賃借料 | 課税国税庁 No.6157 | 通常は支払った料金を賃借料などの費用にします。ただし、契約がリース取引の中の所有権移転外リース取引に当たる場合は、借り手が資産を取得したものとして扱う場合があるため、契約内容を確認してください。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 現金または普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
購入した防犯カメラの取付工事費を含む取得価額が10万円未満で、事業の用に供した事業年度に損金経理する場合の例です。10万円以上の場合は借方を器具備品などにします。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
よくある質問
防犯カメラが10万円未満かどうかは、1台ごとに判定しますか。
通常1単位として取引される単位ごとに判定します。カメラと録画機などが一式で取引される場合は、その一式の金額で見ることになります。 国税庁
少額減価償却資産の特例は、いくら未満の防犯カメラまで使えますか。
令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満です。それ以前に取得などをした資産は30万円未満でした。 国税庁
防犯カメラの取付工事費は、取得価額に含めますか。
事業の用に供するために直接要した費用は、取得価額に含めるのが原則です。据付費がその例として挙げられています。 国税庁
いったん資産に計上した防犯カメラを、翌期にまとめて経費にできますか。
少額の減価償却資産の取扱いでは、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理する必要があります。後の事業年度に一度に損金経理しても、損金に算入できません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
防犯カメラは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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