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Amazonでの備品購入の勘定科目は?金額別の処理と送料の扱い
結論
Amazonでの備品購入は、多くの場合「消耗品費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 取得価額が10万円未満のとき(または使用可能期間が1年未満のとき) | 消耗品費 | 課税国税庁 No.6157 | 少額の減価償却資産にあたり、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます。10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。 国税庁 |
| 取得価額が10万円以上20万円未満で、一括償却資産の制度を選ぶとき | 器具備品(一括償却資産として資産計上) | 課税国税庁 No.6157 | 20万円未満の資産は、一括償却資産として3年間で償却する方法を選べます。この制度を使う資産には、次の少額特例は使えません。 国税庁 |
| 中小企業者等で青色申告をしており、40万円未満の備品に少額の特例を使うとき | 消耗品費(損金経理) | 課税国税庁 No.6157 | 事業の用に供した事業年度に全額を損金経理し、確定申告書に別表16(7)を添付します。年間の合計額には上限があり、基準額は令和8年4月1日以後の取得なら40万円未満、それ以前の取得は30万円未満です。 国税庁 |
| 上の方法が使えないとき(特例の対象外の法人で20万円以上、または特例の基準額以上のとき) | 器具備品(固定資産) | 課税国税庁 No.6157 | 資産に計上して減価償却します。いったん資産に計上したものを、後の事業年度に一度に費用にすることはできません。 国税庁 |
| 資産として計上する備品に、送料や設置の費用がかかったとき※ | 器具備品の取得価額に含める | 課税国税庁 No.6157 | 引取運賃など購入のために要した費用や、据付費など事業の用に供するために直接要した費用は、原則として取得価額に含めます。金額による判定も、これらを含めた取得価額で見るのが原則です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 未払金 | 課税取引内容と会社の経理方式で決まる国税庁 No.6157 |
取得価額が10万円未満の備品を、クレジットカードで払う場合の例です。現金や預金で払うなら貸方はその科目にします。借方に入れる金額は、税込経理か税抜経理かで変わります。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
よくある質問
Amazonで買った10万円未満の備品は、全額を費用にできますか?
少額の減価償却資産にあたる場合は、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理すれば、損金に算入できます。貸付けの用に供したものなど、対象外となる場合があります。 国税庁
少額減価償却資産の特例には、年間の上限がありますか?
あります。適用を受ける事業年度の取得価額の合計額が300万円を超えると、300万円に達するまでの分が限度です。事業年度が1年に満たない場合は月数で計算します。 国税庁
いったん固定資産にした備品を、翌期に一括で費用にできますか?
できません。少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理している場合に限り、損金に算入できます。 国税庁
備品の送料は、取得価額に含めますか?
引取運賃など購入のために要した費用は、原則として取得価額に含めます。据付費のように、事業の用に供するために直接要した費用も同じです。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
Amazonでの備品購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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