中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › エアコンの購入・設置
勘定科目DB|取引から探す

エアコンの購入・設置の勘定科目は?設置費用の扱いと金額による違い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

エアコンの購入・設置は、多くの場合「工具器具備品など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
本体代金と据付費などの合計が10万円未満のとき消耗品費など課税国税庁 No.6157据付費や試運転費も含めた取得価額が10万円未満なら、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理することで、損金に算入できます。貸付けの用に供するもの(主要な事業として行うものを除く)は対象外です。 国税庁
合計が10万円以上20万円未満で、一括償却資産の制度を選ぶとき一括償却資産課税国税庁 No.6157取得価額が20万円未満の資産は、事業年度ごとに、その全部または一部を一括した取得価額の合計額を3年間で償却する方法を選べます。貸付けの用に供したものは除かれます。 国税庁
中小企業者等が、合計40万円未満の資産として少額減価償却資産の特例を使うとき工具器具備品など課税国税庁 No.6157青色申告書を提出する中小企業者等が対象で、事業年度の合計額は300万円までが限度です。損金経理をし、別表16(7)を確定申告書に添付します。基準額は令和8年4月1日以後に取得などをした資産が40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁
上の方法を使わないとき、または金額が基準以上のとき工具器具備品など(資産に計上し、減価償却費で費用にする)課税国税庁 No.6157据付費などを含めた合計額を取得価額として資産に計上し、減価償却します。いったん資産に計上したものを、後の事業年度に一度に損金経理しても損金には算入できません。 国税庁
すでにあるエアコンを修理・改良したとき修繕費など課税国税庁 No.6157修繕費になるかどうかは、名目ではなく実質で判定します。使用可能期間を延ばしたり価値を増やしたりする部分は、修繕費ではなく資本的支出になります。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
工具器具備品(本体代金と据付費の合計額)普通預金課税国税庁 No.6157

10万円以上で資産に計上する場合の例です。本体と据付費を同じ業者に預金から支払ったことを前提にしています。10万円未満などで損金経理する場合は、借方を消耗品費などにします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

エアコンの設置工事費は取得価額に含めますか?

国税庁の資料では、据付費や調整試運転費など、事業の用に供するために直接要した費用は購入代価と合わせた合計額を取得価額とするとされています。設置費用を別に請求された場合も、内容を確認して合計して考えます。 国税庁

10万円未満かどうかは、何を単位に判定しますか?

通常1単位として取引される単位ごとに判定します。複数台を同時に買った場合は、取引の単位をよく確認してください。 国税庁

中小企業者等の少額減価償却資産の特例は何万円未満が対象ですか?

令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満が対象です。それ以前に取得などをした資産の基準は30万円未満でした。 国税庁

いったん資産に計上したエアコンを、翌期に一度に経費にできますか?

国税庁の資料では、いったん資産に計上したものを後の事業年度に一時に損金経理しても、損金の額に算入できないとされています。取得した事業年度の経理で判断が決まります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

エアコンの購入・設置は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ