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冷蔵庫・電子レンジの購入の勘定科目は?10万円未満かどうかで分かれる
結論
冷蔵庫・電子レンジの購入は、多くの場合「消耗品費・工具器具備品など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 1単位の取得価額が10万円未満のとき | 消耗品費など | 課税国税庁 No.6157 | 少額の減価償却資産として、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理すれば損金の額に算入できます。休憩室など従業員向けに置く場合も、資産にするか費用にするかは取得価額の基準で見ます。費用にする場合の科目は、消耗品費や福利厚生費などが考えられ、使い方に合わせて選びます。 国税庁 |
| 10万円以上20万円未満で、一括償却資産を選ぶとき | 工具器具備品 | 課税国税庁 No.6157 | 取得価額が20万円未満の資産は、各事業年度ごとに一括して3年間で償却する方法を選べます。貸付けの用に供したものなど、対象外になる場合があります。 国税庁 |
| 中小企業者等で、40万円未満の資産として特例を使うとき | 工具器具備品 | 課税国税庁 No.6157 | 青色申告書を提出する中小企業者等が、事業の用に供した事業年度に損金経理し、確定申告書等に明細書を添付して適用を受けます。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準は40万円未満で、それ以前は30万円未満です。 国税庁 |
| 買い替えではなく、すでにある冷蔵庫などの修理代を払ったとき | 修繕費 | 課税国税庁 No.6157 | 維持管理や原状回復のための部分は修繕費になります。使用可能期間を延ばしたり価値を高めたりする部分は、修繕費ではなく資本的支出になります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
1単位の取得価額が10万円未満で、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理する場合の例です。10万円以上の場合は借方を工具器具備品とします。
関連する勘定科目
関連する様式
- 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
よくある質問
10万円未満の冷蔵庫や電子レンジは、買った年に全額を経費にできますか?
取得価額が10万円未満の少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理した場合に、損金の額に算入できます。 国税庁
いったん資産に計上した家電を、翌年に一度で経費にできますか?
国税庁の資料では、いったん資産に計上したものを後の事業年度で一時に損金経理しても、損金の額に算入できないとされています。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
冷蔵庫・電子レンジの購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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