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モニター・ディスプレイの購入の勘定科目は?セット買いは取引の単位で判定

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

モニター・ディスプレイの購入は、多くの場合「消耗品費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
モニター単体で、取得価額が10万円未満のとき消耗品費課税国税庁 No.6157事業に使い始めた事業年度に、取得価額に相当する金額を損金経理した場合は、損金の額に算入されます。ただし、令和4年4月1日以後に取得などをして貸付けに使うもの(主要な事業として行うものを除く)は対象外です。 国税庁
取得価額が10万円以上20万円未満で、3年で償却する方法を選ぶとき工具器具備品課税国税庁 No.6157一括償却資産の規定を選ぶと、取得価額の合計額を3年間で償却できます。この規定は事業年度ごとに選びます。 国税庁
青色申告の中小企業者等が、取得価額40万円未満の特例を使うとき消耗品費など課税国税庁 No.6157令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準は40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。事業年度の取得価額の合計が300万円を超える分は対象外で、一括償却資産とは重ねて使えません。 国税庁
上のどの方法も使わないとき(高額なモニターなど)※工具器具備品課税国税庁 No.6157資産に計上し、減価償却費として毎年の費用にします。いったん資産にした後で、別の事業年度にまとめて費用にすることはできません。
パソコン本体とモニターなどを、まとめて買ったとき判定した金額に応じて消耗品費または工具器具備品課税国税庁 No.6157金額の判定は、通常1単位として取引される単位ごとに行います。セットで1単位として取引されたか、別々に取引されたかは、請求書や契約の形を見て判断してください。 国税庁
モニターの配送料や設置作業の費用を別に払ったときモニター本体と同じ科目課税国税庁 No.6157引取運賃など購入のために要した費用や、据付費のように事業に使えるようにするために直接要した費用は、取得価額に含めて判定します。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
消耗品費普通預金課税国税庁 No.6157

取得価額が10万円未満のモニター1台を預金から支払い、その事業年度に使い始めて損金経理した場合の例です。10万円以上のときは借方が工具器具備品など資産の科目になります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

モニターが10万円未満かどうかは、何を単位に判定しますか?

通常1単位として取引される単位ごとに判定します。セットで取引されるものはまとめて、別々に取引されるものは別々に金額を見ることになります。 国税庁

中小企業が使えるモニター購入の特例はありますか?

青色申告の中小企業者等が、取得価額40万円未満の減価償却資産を事業に使った場合の特例があります。令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁

モニターの設置費や配送料は、金額の判定に含めますか?

購入のために要した引取運賃などや、事業に使えるようにするために直接要した据付費などは、取得価額に含めて考えます。 国税庁

10万円以上20万円未満のモニターは、3年で償却できますか?

一括償却資産の損金算入の規定を選ぶと、取得価額の合計額を3年間で償却できます。ただし、貸付けに使うものは除かれる場合があります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

モニター・ディスプレイの購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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