中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › オンライン会議用の機材
勘定科目DB|取引から探す

オンライン会議用の機材の勘定科目は?カメラ・マイクは1単位の金額で扱いが変わる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

オンライン会議用の機材は、多くの場合「消耗品費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
カメラやマイクなど1単位の取得価額が10万円未満のとき消耗品費など課税国税庁 No.6157取得価額が10万円未満なら少額の減価償却資産にあたり、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理することで損金に入れられます。いったん資産に計上したものを後の事業年度で費用にしても、損金には入りません。 国税庁
カメラ・マイク・スタンドなどをセットで買ったとき消耗品費など、または工具器具備品課税国税庁 No.615710万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。セット商品として1組で取引されるのか、別々の商品なのかで、合計で見るか単品ごとに見るかが変わる場合があります。 国税庁
1単位の取得価額が10万円以上20万円未満のとき工具器具備品など課税国税庁 No.6157資産に計上して減価償却するほか、一括償却資産として3年間で償却する方法を選ぶことができます。令和4年4月1日以後に取得して貸付けの用に供したもの(主要な事業として行うものを除く)は、一括償却の対象から除かれます。 国税庁
青色申告の中小企業者等で、1単位の取得価額が40万円未満のとき消耗品費など課税国税庁 No.6157青色申告書を提出する中小企業者等が対象で、事業年度ごとの取得価額の合計は300万円までが限度です。令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準は40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁
40万円以上のとき、または10万円以上で一括償却や特例を使わないとき工具器具備品など課税国税庁 No.6157資産に計上し、耐用年数にわたって減価償却費として費用にします。
機材の設置や調整に別の費用がかかったとき機材と同じ科目課税国税庁 No.6157購入代価のほか、引取運賃や購入手数料、据付費や調整試運転費など事業の用に供するために直接要した費用も取得価額に含めて金額を判定します。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
消耗品費普通預金課税国税庁 No.6157

1単位の取得価額が10万円未満の機材を預金から支払い、事業の用に供した事業年度に費用として処理する場合の例です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

カメラとマイクを別々に買った場合、10万円未満かどうかはどう判定しますか?

通常1単位として取引される単位ごとに判定します。別々の商品として売られているなら単品ごと、セット商品として1組で取引されるなら1組ごとに見ることになります。 国税庁

10万円以上20万円未満の機材は、まとめて3年で償却できますか?

取得価額が20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として3年間で償却する方法を選ぶことができます。ただし令和4年4月1日以後に取得して貸付けの用に供したものは除かれます。 国税庁

中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、令和8年4月より前に買った機材でも40万円未満ですか?

令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準は40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。買った日で基準が違います。 国税庁

中小企業者等の特例で、1年間に使える金額の上限はありますか?

事業年度の取得価額の合計が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの分が限度です。事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で割って月数を掛けた金額になります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

オンライン会議用の機材は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ