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看板の制作・設置費用の勘定科目は?金額と使用期間で費用か資産かが分かれる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

看板の制作・設置費用は、多くの場合「広告宣伝費または工具器具備品など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
制作費と取付工事費を合わせた取得価額が10万円未満の看板(国内の事業者への支払い)広告宣伝費課税国税庁 No.615710万円未満は少額の減価償却資産にあたり、事業の用に供した事業年度に損金経理すれば損金の額に算入できます。判定は通常1単位として取引される単位ごとに行います。 国税庁
取得価額が10万円以上で、使用可能期間が1年未満といえる仮設の看板(国内の事業者への支払い)広告宣伝費課税国税庁 No.61571年未満かどうかは法定耐用年数ではなく、業種での一般的な見方や自社の使用状況、補充状況から判断します。催事用など短期で撤去する看板が例として考えられます。 国税庁
青色申告の中小企業者等で、取得価額が10万円以上40万円未満の看板(国内の事業者への支払い)広告宣伝費課税国税庁 No.6157特例を使うと、事業の用に供した事業年度に損金経理して取得価額を損金に算入できます。基準は令和8年4月1日以後に取得などをした資産が40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。年間の合計額の上限など、ほかの要件もあります。 国税庁
上の費用処理の場合にあてはまらない、取得価額の大きい看板※工具器具備品課税国税庁 No.6157資産に計上して減価償却費で費用にします。設置の仕方によっては建物附属設備など別の資産になることもあるため、耐用年数は国税庁の耐用年数表で看板の種類や構造に合うものを選びます。取得価額が20万円未満なら、一括償却資産の規定を選べる場合があります。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
広告宣伝費普通預金課税国税庁 No.6157

取得価額が10万円未満の看板を、制作業者へ口座振込で支払い、事業の用に供した事業年度に損金経理する場合の例です。資産に計上する場合は、借方が工具器具備品などになります。支払先が国内の事業者である場合の例です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

10万円未満の看板は、全額をその年の経費にできますか?

事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理している場合は、損金の額に算入できます。判定は通常1単位として取引される単位ごとに行います。 国税庁

中小企業の少額減価償却資産の特例は、いくら未満の看板まで使えますか?

取得価額が40万円未満の減価償却資産が対象です。ただし令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁

いったん資産に計上した看板を、翌期以降にまとめて経費にできますか?

少額の減価償却資産として扱えるのは、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理した場合です。いったん資産に計上したものを後の事業年度で一度に損金経理しても、損金には算入できません。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

看板の制作・設置費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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