中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 勘定科目DB › 複合機の購入
勘定科目DB|取引から探す

複合機の購入の勘定科目は?取得価額で処理が分かれる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

複合機の購入は、多くの場合「工具器具備品など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
取得価額が10万円未満のとき消耗器具備品費など課税国税庁 No.6157事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理した場合に、損金の額に算入できます。10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。 国税庁
取得価額が10万円以上20万円未満で、一括償却資産の制度を選ぶとき工具器具備品課税国税庁 No.615720万円未満の資産は、取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の制度を選べます。この制度を使う資産は、次の40万円未満の特例の対象になりません。 国税庁
中小企業者等で青色申告をしており、少額減価償却資産の特例を使うとき消耗器具備品費など課税国税庁 No.6157対象は青色申告書を提出する中小企業者等で、1事業年度の合計は300万円までが限度です。基準額の40万円未満は令和8年4月1日以後に取得などをした資産の基準で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁
少額の扱いを使わず、購入した複合機を資産に計上するとき※工具器具備品課税国税庁 No.6157資産に計上し、耐用年数にわたって減価償却費として費用にします。いったん資産に計上したものを、後の事業年度で一度に費用にすることはできません。
購入時に設置や据付けの費用がかかったとき※複合機本体と同じ科目(工具器具備品など)課税国税庁 No.6157据付費や調整試運転費は、事業の用に供するために直接要した費用として取得価額に含めます。保守契約の料金は別の契約なので、本体の取得価額とは分けて契約内容を確認してください。 国税庁
購入ではなくリース契約で、所有権移転外リース取引にあたるときリース資産個別に確認利息相当額が区分表示されれば非課税部分あり所有権移転外リース取引で賃借人が取得したものとされる資産には、リース期間定額法で償却限度額を計算します。契約がこれにあたるかどうかは、契約の内容で確認してください。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
工具器具備品普通預金課税国税庁 No.6157

少額の扱いを使わずに資産に計上し、代金を預金から支払った場合の例です。設置費用がある場合は、本体と合わせた額を取得価額とします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

複合機が10万円未満なら、買った年に全額を経費にできますか?

事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理した場合は、損金の額に算入できます。いったん資産に計上したものを、後の事業年度でまとめて費用にしても損金の額には算入できません。 国税庁

複合機の設置費用や据付費は、本体と別に経費にできますか?

据付費や調整試運転費は、事業の用に供するために直接要した費用として、取得価額に含めるのが原則です。 国税庁

少額減価償却資産の特例は、いくら未満の資産が対象ですか?

令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満が基準です。それ以前に取得などをした資産の基準は30万円未満でした。 国税庁

リースで使っている複合機も、少額減価償却資産の特例の対象になりますか?

所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産も、特例の対象になるとされています。基準額は令和8年4月1日以後の取得などは40万円未満で、それ以前は30万円未満です。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

複合機の購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ