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リース資産とは
リース資産とは
法人税法上のリース取引のうち、貸し手から借り手への引渡しの時に売買があったものとされるリースで、借り手が自分の資産として扱う物を入れる科目です。所有権移転外リース取引では、リース期間定額法で償却します。賃借料として費用に入れた金額は、償却費として損金経理した金額に含まれます。
区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)
リース資産の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 所有権移転外リース取引の開始時に、リース資産として資産に計上する | リース資産 | リース債務 | 法人税法上のリース取引で、売買があったものとされる場合の処理。 | 個別に確認リース料に利息相当額が区分されると非課税 |
| リース料を支払う(リース資産を計上せず、賃借料として費用に入れている場合) | 支払リース料 | 普通預金 | 賃借料として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれる。 | 個別に確認リース料に利息相当額が区分されると非課税 |
| 決算で、所有権移転外リース取引のリース資産を償却する※ | 減価償却費 | リース資産 | リース期間定額法で計算した償却限度額までの金額が損金の額に算入される。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 資産を売って借り戻す取引が、実質的に金銭の貸借と認められる | 普通預金 | 借入金 | 売買はなかったものとされ、受け入れた金額は借入金として扱われる。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 法人税法上のリース取引に当たらない資産の賃貸借で、リース料を支払う | 支払リース料 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
リース資産の消費税区分
リース料の消費税の区分は契約ごとに確認して決める。
税務上の注意
- 所有権移転外リース取引で借り手が取得したものとされるリース資産は、償却方法がリース期間定額法とされます。 (根拠:所有権移転外リース取引(国税庁 No.5704・令和8年4月1日現在法令等))
- 所有権移転外リース取引のリース資産には、圧縮記帳、特別償却、少額の減価償却資産の損金算入、一括償却資産の損金算入の制度は適用がありません。 (根拠:所有権移転外リース取引(国税庁 No.5704・令和8年4月1日現在法令等))
- リース資産を自己の資産として扱う場合、賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれます。 (根拠:リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)(国税庁 No.5702・令和8年4月1日現在法令等))
- 平成20年3月31日以前に契約したリースで売買として扱われるものは、損金に入るのは償却限度額までの金額です。 (根拠:リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)(国税庁 No.5700・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 平成20年4月1日以後に契約した、法人税法上のリース取引 | 国税庁の資料にある、無償での譲渡や名目的な再リースなど6つの項目のいずれにも当たらない(所有権移転外リース取引) | リース資産(リース期間定額法で償却) |
| リース期間の終了時や途中で、無償または名目的な対価で借り手に譲渡される契約 | 6つの項目の1つに当たるため、所有権移転外リース取引ではない | リース資産など(資産の種類に応じて選定している償却方法で償却) |
| リース期間が法定耐用年数の70パーセント(10年以上は60パーセント)に当たる年数を下回る契約 | 1年未満の端数は切り捨てて判定する。借り手の法人税の負担を著しく軽くすると認められる場合は、所有権移転外リース取引ではない | リース資産など(資産の種類に応じて選定している償却方法で償却) |
| 借り手の特別な注文で作られた機械装置のリース | 使用可能期間中、その借り手だけが使うと見込まれる場合は、所有権移転外リース取引ではない | リース資産など(資産の種類に応じて選定している償却方法で償却) |
| 法人税法上のリース取引に当たらない資産の賃貸借※ | 売買があったものとはされず、通常の賃貸借として扱う | 支払リース料など(賃借料) |
| 資産を売って借り戻す取引 | 資産の種類や、売買と賃貸に至るまでの事情から、実質的に金銭の貸借と認められる | 借入金(リース料のうち借入金に相当する部分は返済額として扱う) |
| 土地の賃貸借 | 期間の終了時や途中で、無償または名目的な対価での譲渡も、著しく有利な価額で買い取る権利もない | 賃借料など(法人税法上のリース取引から除かれる) |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
リース資産が関わる取引
- 自動車のリース料の勘定科目は?契約の種類とメンテナンス料の分け方で変わる
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関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5704 所有権移転外リース取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
リース資産は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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