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リースの中途解約金の勘定科目は?契約の扱いで変わる科目と残債の処理
結論
リースの中途解約金は、多くの場合「リース料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 売買があったものとされるリース取引で、リース資産とリース債務を帳簿に載せている契約を中途解約したとき※ | リース債務など | 個別に確認残リース料の精算か違約金かの内訳で決まる | 残りのリース料を精算する部分はリース債務を減らす処理になり、残債を超えて払う解約金は別の費用の科目に入れる形が考えられます。帳簿に残るリース資産の処理も合わせて確認してください。 国税庁 |
| 法人税法上のリース取引にあたらない賃貸借として処理している契約を中途解約したとき | リース料など | 個別に確認解約条項で残リース料か違約金かを確認 | 資産を計上しない賃貸借の扱いなので、毎月のリース料と同じ系統の費用科目(リース料・賃借料など)に入れる形が考えられます。契約書の解約条項で金額の性質を確かめてください。 国税庁 |
| セール・アンド・リースバックで、全体が実質的に金銭の貸借とされる契約を中途解約したとき※ | 借入金など | 個別に確認返済する元本と利息の内訳で決まる | この場合は、受け入れた金額が借入金として扱われ、リース料のうちその借入金に相当する部分は返済額として扱われます。残りを精算する分は借入金を減らす処理になります。 国税庁 |
| 貸す側として、借り手から中途解約の解約金を受け取ったとき | 雑収入など | 個別に確認解約金が残リース料か損害賠償かで決まる | 解約金の性質や契約の内容によって、入れる科目は変わることがあります。リース資産の売買があったものとされる契約かどうかも確認してください。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| リース債務 | 普通預金 | 個別に確認違約金部分は損害賠償として不課税の場合あり |
借りる側がリース資産とリース債務を帳簿に載せており、解約金が残りのリース債務の精算だけの場合の例です。残債を超える解約金があれば、その分は別の費用科目で処理します。
関連する勘定科目
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よくある質問
中途解約ができるリース契約でも、法人税法上のリース取引になりますか?
中途解約が禁止されている契約のほか、中途解約のときに未経過期間のリース料のおおむね全部(原則として90パーセント以上)を支払う契約も、要件の一つに当てはまります。そのほかの要件も満たす必要があります。 国税庁
リース料の利子の部分にも消費税はかかりますか?
契約でリース料が利子に相当する部分とそれ以外に区分表示されている場合、利子に相当する部分は非課税で、課税仕入れにはなりません。 国税庁
リースの中途解約で払う規定損害金の消費税はどう扱いますか?
平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、規定損害金等の取扱いを示した国税庁の質疑応答事例があります。それ以外の契約は、解約金の性質を契約書で確かめてください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
リースの中途解約金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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