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リース料とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

リース料とは

リース契約に基づいて支払う料金を入れる科目です。契約が賃貸借取引に当たるか、売買があったものとされる所有権移転外リース取引に当たるかで、費用にする時期や方法が変わります。賃貸借取引では、賃貸借期間の経過に応じた金額を損金にします。所有権移転外リース取引では、賃借人が資産を取得したものとして、リース期間定額法で償却します。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

リース料の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
賃貸借取引(オペレーティング・リース取引)のリース料を支払った支払リース料普通預金賃貸借期間の経過に応じた金額をその事業年度の損金にする。課税国税庁 No.6157
賃貸借取引で、据付けなど資産を事業に使うために直接かかった費用も支払った支払リース料普通預金-課税国税庁 No.6157
所有権移転外リース取引で、リース資産の引渡しを受けた(売買処理)リース資産リース債務-課税国税庁 No.6157
所有権移転外リース取引で、リース料を支払ったときに費用として経理した(賃貸借処理)支払リース料普通預金費用にした金額は償却費として損金経理した金額に含まれ、償却限度額までが損金になる。課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

リース料の消費税区分

リース料の消費税は、リースの種類や契約書の内訳によって変わるため、一つには決めず契約の内容で判断します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
上の要件に当たらない資産の賃貸借(オペレーティング・リース取引)賃貸借取引として、賃貸借期間の経過に応じた金額を損金にする支払リース料
賃貸借取引で、賃借や事業供用のために直接かかった付随費用対象金額に含まれる。事業に使い始めた時の属する事業年度で債務が確定するものと考えられる支払リース料など
無償と変わらない名目的な再リース料で再リースすることが定められているリース所有権移転外リース取引には当たらない。償却は資産の種類に応じて選んでいる方法リース資産など(売買扱い)
土地の賃貸借無償や名目的な対価での譲渡、著しく有利な価額での買取権のいずれにも当たらなければ、リース取引から除かれる賃借料の科目(支払地代など)

リース料が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

リース料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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