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レンタカーの料金の勘定科目は?出張なら旅費交通費、出張以外は賃借料など
結論
レンタカーの料金は、多くの場合「旅費交通費または賃借料」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内出張の移動のために借り、出張旅費として精算するとき※ | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6459 | 国内出張の出張旅費は、その旅行について通常必要と認められる部分が課税仕入れになります。出張の目的や日数に見合わない部分は別に考える必要があります。 国税庁 |
| 海外出張の移動のために借りたとき※ | 旅費交通費 | 個別に確認国内業者への支払いなら課税になる場合あり | 海外への出張のために支給した出張旅費等は、原則として課税仕入れになりません。借りた相手や支払い方法によって扱いが変わるため、個別に確認してください。 国税庁 |
| 出張ではなく、営業回りや荷物の運搬など事業のために短期間借りたとき | 賃借料 | 課税国税庁 No.6157 | 資産の賃借料は、借りている期間の経過に応じた金額をその期の損金に入れます。借りた日数が事業年度をまたぐときは、使った期間ごとに分けて考えます。 国税庁 |
| 途中で解約できない契約で、長期にわたって借りるとき | リース料など | 課税国税庁 No.6157 | 途中で解約できない契約などの要件に当たると、リース取引として別の扱いになることがあります。契約の内容を確かめてから科目を決めてください。 国税庁 |
| レンタカーを借りている間に駐車場代を払ったとき | 旅費交通費など | 課税国税庁 No.6213 | 駐車場の使用料は、車両の管理や設備の有無、貸付期間によって消費税の扱いが変わります。領収書の内容を見て判断してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 現金または普通預金 | 課税国税庁 No.6459 |
国内出張の移動のために借りたレンタカー代を、その場で支払った場合の例です。出張以外で借りたときは、借方を賃借料などにします。
関連する勘定科目
よくある質問
国内出張で使ったレンタカー代の消費税はどうなりますか?※
国内出張の出張旅費等は、その旅行について通常必要と認められる部分が課税仕入れになります。出張の実態に見合わない部分は、別に考える必要があります。 国税庁
海外出張のレンタカー代は消費税の仕入税額控除ができますか?※
海外への出張のために支給した出張旅費等は、原則として課税仕入れになりません。個別の事情がある場合は、税務署や税理士に確認してください。 国税庁
レンタカーの賃借料は、いつの費用になりますか?
賃借料は、借りている期間の経過に応じた金額を、その期の損金に入れます。支払った日ではなく、使った期間で考えます。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5705 賃貸借取引(オペレーティング・リース取引)についての取扱いの概要(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6213 駐車場の使用料など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
レンタカーの料金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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