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賃借料とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

賃借料とは

機械、車、備品、事務所などを借りて、使った期間に応じて支払う料金を入れる科目です。国税庁の資料では、賃借料は賃貸借期間の経過に応じて、その期間に対応する金額を損金に入れるとされています。建物や土地を借りる料金を地代家賃などの科目に入れる場合もあるため、社内で科目の決め方をそろえてください。権利金のように効果が長く続くものや、返してもらえる敷金は、賃借料とは分けて考えます。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

賃借料の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
機械や車を借りて、月ごとの賃借料を預金から払った賃借料普通預金-課税国税庁 No.6157
事務所の建物を借りて、月ごとの家賃を預金から払い、賃借料の科目で処理する賃借料普通預金家賃を土地部分と建物部分に分けて書いてあっても、総額が建物の貸付けの対価として扱われる。課税国税庁 No.6157
支払った日から1年以内に提供を受ける分の賃借料を、期末に前払いした(毎期継続して支払時に損金にしている場合)賃借料普通預金支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものに限る。個別に確認借りる物が土地や住宅なら非課税になる

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

賃借料の消費税区分

借りるものが土地か建物か、住宅用か、期間はどれくらいかなどで区分が変わります。

場面区分根拠
土地を借りる(貸付期間が1か月以上で、駐車場など施設の利用に伴うものではない)非課税国税庁
土地を借りる期間が1か月に満たない課税国税庁
駐車場など、施設の利用に伴って土地が使用される課税国税庁
事務所などの建物の家賃課税国税庁
住宅を借りる(契約で住宅用であることが明らかな場合など)非課税国税庁
契約の終了により返還される敷金や保証金不課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
機械・車・備品を借りるリース取引にあたらない賃貸借か。中途で解約できない契約などはリース取引にあたるか確認する賃借料など
事務所の建物を借りる建物の家賃。土地部分と建物部分に分けて書いてあっても総額が建物の対価。科目は社内の決め方をそろえる賃借料または地代家賃など
駐車場を借りる貸付期間と、整備や車両の管理があるかを見る。消費税は、施設の利用に伴う場合は課税、1か月以上の土地の貸付けは非課税地代家賃など
建物を借りるときの仲介手数料不動産業者などに払ったものか。支払った事業年度の損金に入れることができる支払手数料など
契約終了時に返還される敷金返還される金額か。賃借料のような費用にはせず、預けたお金として扱う差入保証金など
翌期以降の分も含めて賃借料を前払いした支払った日から1年以内に提供を受ける分か。継続して支払時に損金にしているか要件に当たれば賃借料。当たらなければ前払費用

賃借料が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

賃借料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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