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警備会社の利用料(機械警備)の勘定科目は?月額料金・機器・工事費の分け方
結論
警備会社の利用料(機械警備)は、多くの場合「支払手数料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 毎月の警備料(見守りや駆けつけなどのサービス料)を支払うとき | 支払手数料など | 課税国税庁 No.6157 | サービスの対価なので、支払手数料などに入れる例があります。会社で使う科目を決めて、毎年同じ科目で処理してください。 |
| 警備機器を借りていて、その使用料を支払うとき | 賃借料など | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、賃貸借の費用は契約期間の経過に応じて損金に入れるとされています。中途で解約できない契約などは、売買に準じた別の扱いになる場合があります。 国税庁 |
| 警備機器を買い取り、本体代や取付工事費を支払ったとき | 工具器具備品または建物附属設備など | 課税国税庁 No.6157 | 固定資産の取得に要した費用は、支払時の費用にせず、減価償却を通じて損金に入れます。取付けの内容によって入れる科目が変わるため、工事の中身を確認してください。 国税庁 |
| 機器を借りる契約で、設置のための工事費を支払ったとき | 賃借料など | 課税国税庁 No.6157 | 機器を借りて使える状態にするために直接かかった費用は、借りる費用に含まれると国税庁の資料にあります。内容によっては繰延資産になる場合もあるため、工事の中身を確認してください。 国税庁 |
| 警備料を半年分や1年分などまとめて前払いしたとき | 前払費用または支払手数料など | 課税国税庁 No.6157 | 支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に費用にしているなら、支払時の損金が認められます。それ以外は、役務の提供を受けた分だけ費用にします。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払手数料 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
月額の警備料を口座から支払い、役務の提供を受けた月の費用にする場合の例です。機器代や工事費が含まれるときは、内訳を分けて別の科目にします。
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よくある質問
警備機器を借りている場合、費用はいつ損金になりますか?
賃貸借の費用は、契約をした事業年度以後の各事業年度で債務が確定した部分を損金に入れます。賃借期間の経過に応じて、対応する金額を入れる形になります。 国税庁
警備料を1年分まとめて払ったら、全額をその年の経費にできますか?
支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金にしているなら、認められます。ただし、収益と対応させる必要があるものは対象外です。 国税庁
警備機器の取付工事費は、その年の経費にできますか?
固定資産の取得に要した費用にあたる場合は、減価償却資産として、会計上経理した償却費のうち償却限度額までが損金になります。工事の内容を確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5705 賃貸借取引(オペレーティング・リース取引)についての取扱いの概要(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
警備会社の利用料(機械警備)は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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