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トランクルーム・倉庫の利用料の勘定科目は?借りる契約か預ける契約かで見分ける

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

トランクルーム・倉庫の利用料は、多くの場合「地代家賃」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
建物の一室や倉庫を借りて、継続して使う賃貸借契約のとき地代家賃課税国税庁 No.6157建物を借りて使う利用料です。科目の分け方は会社ごとに決め、賃借料とする場合も同じ分け方を続けます。国税庁の資料では、建物の貸付けの家賃は課税の対象とされています。 国税庁
業者に荷物を預け、保管や出し入れを任せる契約のとき荷造運賃課税国税庁 No.6157商品の出荷に伴う保管料を想定しています。商品以外の荷物や契約の内容によっては、支払手数料や外注費に入れる場合もあるため、請求書と契約書の文言で判断します。
1年分などをまとめて前払いしたとき前払費用個別に確認前払いの対象が何の取引かで決まる決算時点でまだ使っていない期間の分は前払費用になります。支払った日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金にしているときは、支払時点の損金算入が認められています。 国税庁
建物ではなく、屋外の土地だけを借りて荷物やコンテナを置くとき地代家賃非課税国税庁 No.6201土地の貸付けは非課税取引とされますが、1か月に満たない貸付けや、施設の利用に伴って土地を使う場合は課税されます。契約の内容を確かめて判断します。 国税庁
契約の終了時に返還される敷金や保証金を預けたとき敷金・保証金個別に確認返還されない敷金・保証金は課税になる事業用の建物の賃貸借契約で、契約終了時に返還されるものが対象です。返還されない権利金や敷金は、権利の設定の対価として課税の対象になります。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
地代家賃普通預金課税国税庁 No.6157

建物の倉庫を月額で借り、当月分の利用料を銀行振込で支払った場合の例です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

請求書で建物部分と敷地部分が分かれているとき、消費税はどうなりますか?

住宅を除く建物などの施設の貸付けでは、使用料を建物部分と敷地部分に分けていても、その総額が建物の使用料として課税されます。 国税庁

1年分の利用料をまとめて払った場合、払った年に全額を費用にできますか?

支払った日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払った事業年度の損金にしているときは、支払時点で損金に入れることが認められています。ただし、収益と対応させる必要がある費用は対象外です。 国税庁

屋外の土地だけを借りて荷物を置く場合も消費税はかかりますか?

土地の貸付けは非課税取引ですが、1か月未満の貸付けや、駐車場などの施設の利用に伴って土地を使う場合は非課税に当たりません。契約の内容で変わります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

トランクルーム・倉庫の利用料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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