勘定科目DB|取引から探す
コピー機・複合機のリース料の勘定科目は?契約の種類で分かれる
結論
コピー機・複合機のリース料は、多くの場合「賃借料・リース料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 中途解約ができないなど法人税法上のリース取引で、所有権移転外リース取引に当たるとき | リース資産 | 課税国税庁 No.6157 | 賃借人はリース資産を自分の資産として、リース期間定額法で償却します。賃借料として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれます。 国税庁 |
| 中途解約ができるなど、法人税法上のリース取引に当たらない賃貸借のとき | 賃借料(支払賃借料) | 課税国税庁 No.6157 | 賃貸借期間の経過に応じた金額を損金にします。令和7年4月1日以後に開始する事業年度からの取扱いです。支払リース料に付随する費用も対象に含まれます。 国税庁 |
| 契約書や請求書で、リース料とは別に保守料(点検・修理・消耗品の供給など)が書かれているとき | 修繕費など | 課税国税庁 No.6157 | リース料と保守料が分けて書かれているなら、分けて記帳する方法が考えられます。ひとまとめの金額しか書かれていないときは、契約書で内訳を確認してから科目を決めます。 |
| 印刷枚数に応じたカウンター料金を毎月請求されているとき | 契約内容に応じて決める(賃借料・修繕費など) | 課税国税庁 No.6157 | カウンター料金が機械の使用料にあたるのか、保守の対価にあたるのかは、契約書の書き方で変わります。毎月の請求書に基本料金と枚数料金が分かれているかも見ておきます。 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 賃借料 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
法人税法上のリース取引に当たらない賃貸借として処理し、月々のリース料を預金口座から支払った場合の例です。リース資産として扱う契約では、借方がリース資産などになり、仕訳が変わります。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
リース契約が法人税法上のリース取引に当たるかどうかは、どう見分けますか?
中途解約が禁止されている、または解約時に未経過期間のリース料のおおむね全部(原則として90パーセント以上)を支払う契約などが要件の一つです。このほかの要件もあるため、契約書全体で判断します。 国税庁
所有権移転外リース取引の償却方法は何ですか?
賃借人が取得したものとされるリース資産は、償却方法がリース期間定額法とされます。 国税庁
中途解約できるリース契約のリース料は、いつの経費になりますか?
賃貸借期間の経過に応じて、対応する金額をその事業年度の損金にします。これまで支払賃借料として費用にしていた金額と基本的に同じ扱いです。 国税庁
リース料に利子相当額が区分されているとき、消費税はどうなりますか?
契約でリース料が利子に相当する部分とそれ以外に区分表示されている場合、利子に相当する部分は非課税で、課税仕入れになりません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5705 賃貸借取引(オペレーティング・リース取引)についての取扱いの概要(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5704 所有権移転外リース取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
コピー機・複合機のリース料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ