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リース債務とは
リース債務とは
リース契約のうち、借りた側がリース資産を自分の資産として扱う取引(所有権移転外リース取引など)で、これから支払うリース料の支払義務を入れる科目です。国税庁の資料では、法人税法上のリース取引は、引き渡しの時に資産の売買があったものとされ、借りた側はそのリース資産を自己の資産として償却すると説明されています。売買ではなく金銭の貸借とされる場合は、受け入れた金額が借入金の額として扱われます。
区分:貸借対照表の負債の部「固定負債」(会社計算規則第75条第1項第2号)
リース債務の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 所有権移転外リース取引でリース資産の引き渡しを受けた(売買があったものとして扱う) | リース資産 | リース債務 | - | 個別に確認利息相当額が区分されると非課税 |
| リース料を預金から支払い、リース債務を減らした | リース債務 | 普通預金 | - | 個別に確認利息相当額が区分されると非課税 |
| リース料を賃借料として費用に計上している場合の支払い | 支払リース料(賃借料) | 普通預金 | 損金経理した賃借料は、償却費として損金経理をした金額に含まれる扱いです。 | 個別に確認利息相当額が区分されると非課税 |
| 決算でリース資産を償却する(所有権移転外リース取引) | 減価償却費 | リース資産 | 償却方法はリース期間定額法です。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| セール・アンド・リースバックが実質的に金銭の貸借と認められる | 普通預金 | 借入金 | 資産の売買により賃借人が賃貸人から受け入れた金額は、借入金の額として扱われます。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
リース債務の消費税区分
リース料の支払いの消費税区分は、契約の内容や取引の形によって変わるため、1つには決められません。
税務上の注意
- 所有権移転外リース取引のリース資産は、償却方法がリース期間定額法になります。圧縮記帳、特別償却、少額の減価償却資産の損金算入、一括償却資産の損金算入は適用がありません。金額が小さいリースでも、少額の減価償却資産として一度に損金にすることはできません。 (根拠:所有権移転外リース取引(国税庁 No.5704・令和8年4月1日現在法令等))
- 法人税法上のリース取引にあたるかどうかは、中途解約の扱いなどで判定します。中途解約時に支払うリース料の割合が、国税庁の資料では原則として90パーセント以上とされています。 (根拠:リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)(国税庁 No.5702・令和8年4月1日現在法令等))
- リース期間が法定耐用年数に比べて相当短く、賃借人の法人税の負担を著しく軽減すると認められる場合は、所有権移転外リース取引になりません。短いかどうかは、法定耐用年数に応じた割合で判定します。 (根拠:所有権移転外リース取引(国税庁 No.5704・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 所有権移転外リース取引で資産の引き渡しを受けた | 売買があったものとして、借りた側が自分の資産として償却する | リース資産とリース債務など |
| 中途解約ができるなど、リース取引の要件を満たさない賃貸借 | オペレーティング・リース取引として、賃貸借期間の経過に応じて損金にする | 支払賃借料など |
| セール・アンド・リースバック | 一連の取引が実質的に金銭の貸借と認められるかどうか | 認められる場合は借入金など |
| 金額が小さいリース(所有権移転外リース取引) | 少額の減価償却資産の損金算入は適用がない | リース資産とリース債務など |
| リース料を賃借料として損金経理した | 償却費として損金経理をした金額に含まれる | 支払リース料(賃借料)など |
| 土地の賃貸借 | 土地が無償や名目的な対価で譲渡される場合や、著しく有利な価額で買い取る権利がある場合などを除き、リース取引の範囲から除かれる | 除かれる場合は賃借料など |
リース債務が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5704 所有権移転外リース取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
リース債務は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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